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国民年金保険料について至急教えてください!!

3月に退職し、4月に妊娠が判明したため、失業保険の受給延長中です。
6月に今の夫と結婚し、扶養になりました。
年金機構から、4月〜7月分の年金を至急納めろという特別催告状が届いたので、市の年金事務所に電話したところ、「夫の会社に提出した国民年金の第3号被保険者関係届けに不備があり、書類を会社に返している」とのこと。 夫に確認し、書類を再び提出することになったのですが、4・5月はまだ結婚していなかったので、第1号被保険者ということですよね? つまり、国民年金保険料の免除申請をすれば4・5月分は免除になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

3月末に退職したってことですかね。


4月分から国民年金1号被保険者となり納付義務が生じます。
あなたの世帯の構成が不明ですが、
会社をやめたときの雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票があれば、
特例免除を申請することができます。失業者特例といった制度はありません。
正しく把握しましょう。(失業者でない・・求職活動してないので対象にはならないといった雇用保険の給付と混同した回答ありますがそうしたことは全く関係ありません、雇用保険の制度とは別です)
なので、あなたが一人の世帯なら全額免除も可能性はあります、世帯主がほかにいるなら、そのかたの収入により部分免除や最悪でも若年者猶予には該当しそうですね。

まずは、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票のコピーを添付し免除申請を行ってください。
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あ!


確かに、回答2のご指摘のとおりですね。ご指摘ありがとうございます。
雇用保険の失業等給付の基本手当の受給期間延長手続はしたものの、雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票を受けられたことには変わりありませんものね。
おっしゃるとおり、混同がありました。おわびします。

また、用いた用語(失業者特例)も適切ではなかったと言わざるを得ません。
制度としての特例は会社を辞められた方に限ったわけでもないわけですから、確かに特例免除ですね。
こちらも申し訳ありません。

もう、さすが‥‥としか言いようがない回答で。
いつもながら、人の回答のやばい所をよく見られていますねぇ(^^;)。いずれにしても、反省しきりです。

ということで、正しくは、回答2のとおりですね。
重ね重ね、申し訳ありません。
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当月分の国民年金保険料の納期限は翌月の末日。


この納期限の2年後をもって、時効により免除等申請もできなくなります。
言い替えると、あなたの場合にはまだ時効にも達していないので、免除等申請は十分可能です。

平成30年1年間の所得(世帯単位)がチェックされます。
あなた本人・世帯主・配偶者の所得を全て見ていって、いずれの人も要件を満たしているときに、初めて免除等の対象となります(失業状態[求職活動をしている、という意]ではないので、失業者特例は対象外)。
平成30年1年間のあなたの給与・賃金額を考えると(就労していたわけですから)、残念ながら、免除等の対象にならないこともあるかもしれません。

ご面倒でも、以下のページ(日本年金機構の公式ページ)をごらんの上、年金事務所ないしは市区町村の国民年金担当課にもう1度お尋ね下さい。
基本的には、少なくとも4月分・5月分については、国民年金第1号被保険者となります。

ちなみに、退職による第2号(厚生年金保険)⇒ 第1号 への種別変更(あなた自身)は済ませましたか?
要は、国民年金に入る手続のようなものです。市区町村の国民年金担当課で手続きします。
その上でさらに、第1号 ⇒ 第3号 という手続(ご主人の勤務先に対して。あなたがご主人の健保の被扶養者であることも必要で、健保からの証明を添えて手続きします。)をして初めて、手続が完了します。
(第2号 ⇒ 第1号 への種別変更を済ませていなくても職権で第1号に強制的に種別変更されますので、その結果、連続的な未納ということで催告状が届いています。)

◯ 免除等のしくみ(概要)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
(= https://bit.ly/2QEyyaQ

◯ 免除等の申請を行なえる期間について
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
(= https://bit.ly/2n0m2Z1

間違いのないような回答を心がけていますが、それでも誤りや書き漏らしが生じる場合があります。
必ず、年金事務所や国民年金担当課に再度相談なさった上で、その指示にしたがって下さいね。
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