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人身事故証明書入手不能理由書について

先月交通事故を起こしてしまい、警察に届け出て、数日間様子を見ても私と相手の方お互いに怪我なしという事で物損事故として扱っていただきました。

事故から10日以上?経ちましたが、先日相手の方の保険会社からお便りが届き、相手の方が通院をしたためその費用を請求する旨の内容と人身事故証明書入手不能理由書が入っていました。

(書き忘れてしまいましたが私の過失割合が高いため、相手の方が被害者となります。)

人身事故でないと費用が請求できないから、この理由書を書いて保険会社の方で人身事故扱いとして処理し、私の自賠責保険の方へ請求が来るということでしょうか?
(よく分からず理由書について調べたりしたのですが、こういう解釈で合っているのでしょうか。。)

仮にそうであった場合、私に対して処分とかそういうのはどうなるのでしょう??(未成年で初心者なため親に頼りっぱなしなところもあり知識がないのです、すみません…)

免許の点数とか、罰金とか色々あるのでしょうか?

事故自体は私の不注意が原因だととても理解しているので、請求されたお金はしっかり払おうと思っていますがその前に理由書等に関しての知識を持ちたいなと思います。どうか、詳しい方いましたら教えていただきたいです。お願いします。

A 回答 (3件)

まぁ、そんなところです



その事故で怪我をしていれば当然 治療はできますが 大きな事故でなければ警察は物損で迅速に処理することが大半です。すると人身事故で証明書がでないので理由書を付け人身(怪我あり)に間違いがない事を確認して加害者自賠責に保険金請求します。

物損で事故処理をしたので 行政処分(点数)、刑事処分(罰金)はありません。

被害者が加害者を許せない時に 人身事故に切り替えて 行政、刑事 責任を追及することがあります。
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この回答へのお礼

そうなのですね
物損事故だけど保険金請求ができるって感じなんですね。
事故当日には相手の方と話しもして「揉め事は嫌だね」って言ってくれていたので、これ以上ことが大きくなることはないと信じたいですが。。
丁寧な回答ありがとうございました

お礼日時:2019/10/05 15:52

あくまでも物損事故でも怪我により治療費を保険から支払うのに必要な書類です。


警察の処理で人身事故に切り替える訳ではありません、
https://www.mitsui-direct.co.jp/car/guide/howto/ …
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この回答へのお礼

では警察の処理上は物損事故のままということですよね、
わざわざURLまで貼ってくださり、ありがとうございます!

お礼日時:2019/10/05 15:42

アナタが加害者なら、警察へ行き、相手方が後遺症通院したと、人身扱いにし直して貰い、自分の加入している任意保険会社に、保険請求すれば良いのでは?。


任意保険に加入していれば、保険会社に連絡を兼ねて、その旨も相談してみれば?。
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この回答へのお礼

無知で申し訳ないのですが、警察で人身事故扱いに変更してもらう場合は理由書は相手の保険会社に送付しなくて良いのでしょうか?

お礼日時:2019/10/05 14:12

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