私は某大手通信サービス(K)さんとあるサービスに関して契約をしました。その後この契約に関してトラブルが発生しました。トラブルとは、その契約に関して、私は、一切サインはしていません。それどころか、この契約に関してこのような契約をしたことがないので連絡したところ、工事も完了して、支払いもあるので契約は成立していると言うのです。私は、無効だと思っているのですが。なぜかと言うと、本来契約とは、契約の際双方のサインがあって成り立つものだと思っていたのですが、消費者庁相談センターで話を聞いてみると、契約は契約者のサインがなくても、契約書と思われる類の書類を送付し工事も完了して、支払いもしている事実があればいかなる契約も契約した事になると言われました。こんなことは、世間一般の常識なのでしょうか?私は、違うと思うのですが。
No.14
- 回答日時:
>私は某大手通信サービス(K)さんとあるサービスに関して契約をしました。
>この契約に関してこのような契約をしたことがないので
どっちなんですか? サインした契約書のうち、単にチェックを入れた、入れないというのが争点ならば、控えを貰っているはず。後からこっそり、Kがチェックしたなら、その差異は証明できるし、そうであれば有印私文書偽造で告発できます。というか、実際よくある話で、虚偽の押印、虚偽のサイン、事後のチェック追加というのはよく耳にします。
もう20年位前、とある新聞販売店ですが、何か契約した覚えもないのに入っているなぁと放置していたら、玄関扉に「金払え」、「この泥棒」的な張り紙があり、警察官を呼び器物破損で調べてもらったことがあります。新聞販売店は新聞購入契約があるとして、契約書を警察官に提示したのですが、苗字も名も間違い、印鑑も違うという販売拡張員の偽装契約が浮き彫りになりました。たっての希望で示談しましたが、契約期間の6ヶ月間の中w、スーパードライの一ケース24本を毎月(販促品だそうです)を頂き、その地域に住んでいた2年半ぐらい販売店の前を通る度にそこで働く方の90度のお辞儀を毎度頂きました。いえね、もう20年も前ですので、別に言っても良いのですよ。Y売新聞の某K崎市T区の販売店とかね。
中途半端に言った言わないなんて埒が明きませんから、白黒付けた方がいいですよ。私自身は面倒臭かったんで告訴はしませんでしたけど、詐欺事案なら塀の内側に落としてあげるのも一興ですし、中途半端に強気に出る輩は「お前、舐めたこと抜かしてすんごい不愉快なんだけど、従犯でお勤めする気があんのか」と言ってあげても、全然バチは当たりません。
No.12
- 回答日時:
言った言わないで争う事を水掛け論と言います。
もし、口頭だけで契約ができるのであれば、それは双方が争わないと言う条件の下に成立されます。
しかし当事件に措いては口約束の成否を巡って争いが発生しており、契約基本論として署名捺印なき契約は無効であるとした根拠が、双方の意思の確認及び承認の意味を含めたものであり、口約束における確認はその確実性を欠くことから対象論として認める事は社会通念上相応しくなく、やはり署名捺印をする行為を含めたうえで認めるべきです。
もしこの様な口約束契約が常識として通れば、本人の確認、認定無で契約をされてしまう可能性が起こり、社会に混乱と不安を発生させてしまいます。
よって口約束契約は、今日の技術的な水準を以っても声にての認証は無効とされるのが望ましい。
口約束が有効だって言ってた弁護士さん、私の手の内の1%を見せてあげます。
私と戦いたかったらいつでもお相手しますよ。
私、誰にも負けませんので。
負けたことないので。
No.7
- 回答日時:
法律を知らない方が 法律のカテで 単なる感情論で質問者の気にいるような回答してますがwww
まず 契約は口頭でも成立します
そして 工事も完了し 支払いも終わっているんですよね、両当事者らおける契約の履行が完了していますから もはや取り消しとか無効は主張はできません。
勝手に 自分思い込みで主張するのは もちろん自由ですが 通るとは過ぎりませんよ
No.6
- 回答日時:
私は某大手通信サービス(K)さんとあるサービスに関して契約をしました。
その後この契約に関してトラブルが発生しました。
トラブルとは、その契約に関して、私は、一切サインはしていません。
↑
契約は口頭でも成立します。
サインが無くても契約は成立します。
それどころか、この契約に関してこのような契約をしたことがないので
連絡したところ、
↑
契約はしたけど、内容が当初の話と
違う、という意味ですか?
工事も完了して、支払いもあるので契約は成立していると言うのです。私は、無効だと思っているのですが。なぜかと言うと、本来契約とは、契約の際双方のサインがあって成り立つものだと思っていたのですが
↑
サインが無くても契約は成立しますよ。
センターの回答は間違っていません。
こんなことは、世間一般の常識なのでしょうか?
私は、違うと思うのですが。
↑
常識がどうかは解りませんが、法的には
センターの言うとおりです。
それよりも、法的には、契約の内容が当初と
違う、ということの方が、サインなどよりも
重要です。
そこら辺りはどうなんですか?
No.5
- 回答日時:
支払ったお金があるのなら返金を請求してください。
もし相手が応じないようなら、裁判所に行って書記官に申立書なり訴状の書き方を教えてもらって訴えを起こしてください。
30分あれば十分です。
そんなにお金は要りません。
ボールペン、訴訟用紙は無料です。
裁判所に捨てるほどあります。
印紙、切手類は近所にコンビニとか郵便局が必ずあるので、そこで間違わないように買ってください。
書記官、事務官、近くに居る人に「何円の印紙と切手がいるの?紙に書いて」とお願いすると書いてくれます。
印鑑だけを忘れないように。
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