以前に投稿した質問(https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11215191.html)の続きです。
私が所有する収益不動産を家賃保証付きで借り上げ・管理していた不動産管理会社から、契約期間中の今年6月に一方的に契約破棄を告げられ、解約通知書も届かないため他の不動産管理会社とも契約できず、また、契約書に記載がある中途解約痔の違約金(家賃3ヶ月分)も支払われないために困っている、という内容でした。
その後、少額訴訟を起こす直前の8月末に、ようやくその不動産管理会社から解約通知書が届き、無事に他の管理会社と契約することができました。
9月中には入居者さんがみつかって一安心しています。
しかし納得できないのは、違約金が未だに支払われないことです。
間に入ってくれている弁護士が何度も交渉しましたが、「30数万円(これが家賃3ヶ月分)という大金をすぐに支払うことはできない」と社長自らが電話で言い放ち、「月5万円の分割にしてくれ。でなきゃ払えないから訴訟でも何でも好きにしてくれ。訴訟起こされ負けてても払えないものは払えないが」と開き直られたとのことでした。
大阪市中心部のオフィス街に大きな本社を構える、決して小さくはない会社なのですが。
結局、他に選択肢が無かったので分割払いについては受け入れました。支払いが遅れていること、さらに遅れることで生じるはずの利子も請求しませんでした。
しかしながら今度は、「違約金を分割払いする」ことを約束する念書を送ってきません。
こちらの弁護士が作成し、先方が署名・捺印して返送することを約束した書類です。
そして予想通り、というか懸念していた通り、9月中に5万円の振込はありませんでした。
管理会社の社長は弁護士からの電話には出なくなり、弁護士はその会社の代表番号に定期的に電話してくれているような状況です。
ここまでのやりとりから、民事事案においては、開き直った者勝ちなのだということは学習しました。
どんなに理不尽だと私が感じても、違約金を支払わせる強制的手段は誰も持っていないということなのでしょう。
私としては、解約日が8月なので、6月から8月までの保証家賃も支払われるべきだと考えています。
ただ法律的なやりとりではこれはもうどうにもならない。
ここからが質問なのですが、本件を、法律ではなく税務上の問題として取り扱うことはできないのでしょうか。
この不動産管理会社は、計6ヶ月分の、支払うべき家賃を支払っていません。
支出が減り、手元に残る現金が増えることになります。
この「私に支払われるべきなのにその不動産管理会社に残る200万円弱のお金」は、その不動産管理会社においてどのように処理されることになる・されるべきなのでしょうか?
また、それに関して、管轄の税務署に通報することで、税務的な方面からその不動産管理会社に働きかけをしてもらうことは可能でしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この「私に支払われるべきなのにその不動産管理会社に残る200万円弱のお金」は、その不動産管理会社においてどのように処理されることになる・されるべきなのでしょうか
その200万円が現実に管理会社に入金されているとすれば『地代・家賃』で収入計上され『未払い賃料』として支払い計上されるでしょうね。
税務上の問題になるとすれば、架空計上して売り上げや経費を誤魔化したりすることでしょう。それは質問者様の立場では解明できません。
質問者様と不動産管理会社の間には債務不履行の問題があるので、あくまでも民事案件として当事者の主張をしていくべきでしょう。
費用対効果の関係で差押えをにらんで本訴に持ち込むことを躊躇われている状態だと思いますが、そうなのであればお一人で動かずに債権者団体を立ち上げるなりの方策も必要でしょう。カネも出したくない、手間も掛けたくないという事であれば高い授業料と割り切って新しい賃借人探しに注力した方が良いでしょうね。
大変ありがとうございます。
とても参考になりました。
ただ一点。
> カネも出したくない、手間も掛けたくないという事であれば高い授業料と割り切って新しい賃借人探しに注力した方が良いでしょうね。
⇒これが業界人の感覚なのかもしれませんが、当方には何の非も無いわけですから、一般人の感覚として、私がお金や手間を掛ける筋合いは無いですよね。
最近は、1軒であっても不動産を保有してそれでお金を得ているのだから、「業界人」の考え方をしなければならないのかな、と思い直していますが。
でも、まあ、常識的に考えて理不尽だとは思います。
少額訴訟は今も検討していますが、その前に、何かコストが掛からない搦め手が無いかどうかを探っている段階で、この質問を投稿しました。
マックス・エム 拝
No.3
- 回答日時:
「管轄の税務署に通報することで、税務的な方面からその不動産管理会社に働きかけをしてもらうこと」は不能です。
「あなたはこれこれの債務を負ってるようだ。早く支払いなさい」と納税者に強制する立場に税務署長はないからです。
No.1
- 回答日時:
余剰金の清算はできません。
落ち着いて考えてごらん。
それにしても、余りにも弁護士に頼り過ぎではありませんか?
状況を把握して無駄だと思ったら、または計算して不可能だと思ったら諦めましょう。
裁判を起こし何らかの差し押さえを考慮するのが現状最適な選択でしょうね。
ま、差し押さえ命令が出たとたん、差し押さえ解除申立してくるでしょうけど。
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