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よろしくお願いします。
テナントビルで大家しています。
1、飲食店が夜逃げしました。
2、裁判で勝訴判決(公示送達)を得て執行分を付与してもらいました。
完全な明け渡しまで賃料の2倍を損害金として支払うという事になっています。
3、執行官に明け渡しの予納金が30万円といわれ、高額なのでやめました。
4、自力で鍵を開けて中の動産などを処分、換金、原状回復、クリーニングして次の賃貸人に貸せるように現在募集中です。

質問
1、完全な明け渡しの日というのはいつになりますか?
2、裁判所の手続きを飛ばしましたが、何か問題ありますか?

A 回答 (1件)

飲食店舗と言う事で室内にある什器や設備についてはリース物件かも知れません。

勝手に処分するのは完全に自己責任になりますからくれぐれもご注意を。

>完全な明け渡しの日というのはいつになりますか?
強制執行日になりますが、強制執行されないのであれば質問者様が旧賃借人の残置物の撤去に着手した日になるでしょうね。

>裁判所の手続きを飛ばしましたが、何か問題ありますか?
旧賃借人が残置物についての権利を主張してきた場合には揉める可能性はあります。

居住物件ですと
通常通り契約開始→すぐに音信不通になり賃料支払いSTOP→2か月経過しても音沙汰なく居室内の残置物を処分→見計らったように賃借人が戻り、処分した残置物の補償を要求
というストーリーで家主側が賃借人に金銭支払いをして解決という事もあります。
ある家主は、20世帯ほどのマンションの2部屋程を『夜逃げされた部屋の残置物置き場』にしていました。
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