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児童扶養手当を貰っている家庭の子供のバイトについてです。
私は母1人子1人の母子家庭で、児童扶養手当を貰っています。受給者は「母」ですよね。その母がいわゆる「毒親」で、詳しい説明は省きますが、将来的に近いうちに自立したくてお金を貯めたいのですが、
母に「児童扶養手当を貰っている関係で、減らされたら困るから月二万以上稼ぐな」と言われてきました。
ですが、同じく児童扶養手当を、貰っている家庭の友達が、「え?そんなことないよ?」というので調べてみると、年間103万を、超えなければ問題ない、と出てきました。ですが、ネットの情報だけで判断するのは良くないと思うので、皆さんの知恵をお貸しください。月5万ほど稼ぎたいのですが、問題ないでしょうか?
(母とはあまり会話ができる状態ではないのでここで質問させていただきました。)

A 回答 (4件)

児童扶養手当法で定められている支給制限の算定方法によるので、回答 No.1 は誤りです。


児童扶養手当法をよく理解されていない、誤った回答だと思われます。103万円云々ではありません。

児童扶養手当の受給資格者(申請者)が「母」ですから、母自身の前年所得および扶養親族数によって、全部支給又は一部支給に際しての所得制限額が段階的に変わります。

扶養親族数が0人であれば、前年所得49万円+社会保険料相当額(一律額)8万円=57万円までは全部支給。
同様に、前年所得192万円+社会保険料相当額(一律額)8万円=200万円までは一部支給です。
一部支給の場合には、支給額(月額)が以下のように計算されます。

1 人 目:手当月額(円) = 42,900 円 -[(申請者の所得 - 全部支給所得制限額)× 0.0229231]
2 人 目:手当月額(円) = 10,130 円 -[(申請者の所得 - 全部支給所得制限額)× 0.0035385]
3人目以降:手当月額(円) = 6,070 円 -[(申請者の所得 - 全部支給所得制限額)× 0.0021189]
※[ ]内は10円未満四捨五入

扶養親族数が1人なら、前年所得87万円+社会保険料相当額(一律額)8万円=95万円までは全部支給。
230万円+8万円=238万円までは一部支給です。
一部支給の場合の支給額の計算式は、上述同様です。

なお、扶養親族数が1人増えるごとに、各々の所得制限額に38万円ずつ加えていって下さい。

2019年度分の児童扶養手当における「所得」は、平成30年分源泉徴収票(年末調整)の「給与所得控除後の金額」から導かれます。
あるいは、確定申告をした場合には、平成30年分確定申告書の「所得金額」欄の「合計」から導かれます。

扶養親族数を数えるときには、16歳未満の子(いわゆる「児童手当(子ども手当)」をもらっている子)は、カウントしません。
また、あなたが寡婦(夫との死別・離別後、再婚していない)ですから、扶養親族数として1人分をカウントします。
さらに、もしも子が障害者であるなら、16歳未満の子であっても1人分をカウントします。

年末調整や確定申告での申告を済ませているなら、上記所得の額から、以下のようなものを差し引いて所得額を修正して下さい。

・16歳以上19歳未満(平成12年1月2日~平成15年1月1日生まれ)の控除対象扶養親族(1人につき)15万円
・19歳以上23歳未満(平成8年1月2日~平成12年1月1日生まれ)の特定扶養親族(1人につき)15万円
・障害者控除(1人につき)27万円
[注:身体障害者手帳1・2級などならば、特別障害者控除(1人につき)として40万円]
・医療費控除‥‥相当額   などなど

参考
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kosodatekyoiku/ …
(= https://bit.ly/33tBoVx

103万円云々ではない・言い切れない‥‥という点に、十分に注意して下さい。
ご自身の源泉徴収票ないし確定申告書をもとに、細かく見るべきです。
誤った回答を鵜呑みにしないで下さいね。
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そのくらい稼ぐなら、多分2年くらいは大丈夫。


ばれても、お母さんに支払い命令いくだけなので、知らんぷりでいいんやないの?
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もし、不安だったら、役所の担当者にアポとって、話を聞いてきたらいいよ。


教えてくれるよ。お母さんを支えたいし、児童扶養手当だけじゃ、進学も不安だから
バイトしたいんですけど、金額について色々教えてくださいって行けばいいよ(^_-)-☆
まずは、アポイントからね!電話して時間を指定してもらったらいいよ。
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この回答へのお礼

何事も、専門に!が1番ですね!
なんて言ったらいいかわからなかったのですが、おっしゃる通りにやってみます!ありがとうございました!

お礼日時:2019/10/09 00:22

結論から言えば、


>年間103万を、超えなければ問題ない、
で、合っています。
お母さん?が誤解しているだけです。

お母さんは、世帯の収入によって、児童扶養手当が減らされると、
誤解しているのです。

そうではなく、あなたの給与収入が103万を超えない限り、
あなたは『扶養される身』であり、お母さんは『寡婦』となるのです。
※寡婦(かふ)とは、離婚して子供を扶養する(養っている)母を言います。
※扶養の条件は、年間の給与収入103万以下が条件です。
ですから、この組み合わせで、お母さんは寡婦となり、
あなたの収入が条件内なら、児童扶養手当の条件には影響しないのです。

>月5万ほど稼ぎたいのですが、
これが、普通のアルバイト(時給等で給料をもらうバイト)であれば、
年間60万程度ですから、全く問題ありません。

そういったケースを明示している役所サイトは見つけられませんでしたので、
お母さんの誤解がとけないのであれば、いっしょに役所の福祉課へ行って、
説明してもらえばよいと思います。

余談となりますが、下記の大阪市のケースでは、
『シングルマザー(元々婚姻していない)』の場合も、子の所得38万以下
(給与収入103万から給与所得控除65万を引いた額)ならば、
児童扶養手当の対象としています。
https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000002 …

一応、この説明からも、103万以下なら、児童扶養手当の条件には
抵触しないことが分かると思います。

がんばってください!
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この回答へのお礼

詳しいとこまで、ありがとうございます!頑張ります!

お礼日時:2019/10/09 00:21

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