性格悪い人が優勝

自分の質問の仕方に謝りがあったので再度質問させていただきます。

現在、大学生で接客業のアルバイトをしてます。
水商売とかじゃないです。
アルバイトは103万を超えないように働かないといけないのは知っていましたし、自分で時間を把握して金額が超えないように働いてます。
一昨年から同じところで働いていて、一昨年の記憶はないのですが、去年は源泉徴収もらったら親に渡して手続き?をしてもらいました。(去年も103万超えてません)

始めることに決めたきっかけは覚えてないのですが4月からアイドルのグッズ代行(代行費は頂いてました)などを始めました。
Twitterで募集をかけてる形です。(ホームページを作ったりとかはしてません)

2週間ほど前になにかで確定申告というワードを見て、気になって調べたらアルバイト以外でも20万以上収入あるなら申告しないといけないというのを見ました。

最初に書いた通りアルバイトは103万の壁があるのを知ってましたが、それ以外の収入も制限があるのを知りませんでした。
全く無知で代行をしていたのでとても恐ろしくなり、それを見てからはこれから代行しようと思ってたものは全てキャンセルにして私の銀行に振込をしてもらってたお金も返金しました。
4月から9月に頂いたお金は私の利益になってます。

自分が悪いのはもちろん分かってるのですが怖くてネットでたくさん調べたり考えすぎたりして、体調も悪くなったり、食欲もなくなったり、普段の生活に身が入らなくなってしまいました。

事業を立ち上げてたり、会社員の方、フリーランスの方、年齢の割に給与少ないだと調査対象になりやすいとかを見ました。

タレコミをされたら調査が来るというのも読みました。

私のようなアルバイトをしている大学生でも、ある日突然税務調査来たりしてしまうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • はい、そうなります...

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/10 17:07
  • 4月から今まで稼いだ額としては30万もないとは思います....。

    学生でアルバイトをしていて調査が来るのはどのような流れでバレるものなのでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/10 17:39
  • 取り戻した所得税って自分が稼いだものなら自分が受けとりなんですよね?
    受け取り方法は口座振込か窓口で自分がいって受け取るというふうに調べました。
    親に任せましたが、自分の口座に振込もなければ窓口にも足を運んでいないです。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/10 17:43
  • 去年は90万ほど稼ぎました。
    アルバイト先から去年貰った紙は源泉徴収票だとずっと思っていたのですが支払調書というものなのでしょうか......記憶が曖昧で申し訳ないです。
    来月バイトを4万円稼げるくらいシフトを入れたら、2019年に稼いだ金額(アルバイトと代行で稼いだお金を足したもの)から控除額65万を引いて、38万以下なら大丈夫ということでしょうか?

    お尋ねの手紙が来て、銀行口座を全て見せないといけないとかはあるのでしょうか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/10 19:29
  • 貰ったものは源泉徴収票というものかと思います...。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/de …

      補足日時:2019/10/10 19:46
  • 税務署は大学生でも怪しいと思う場合あるのでしょうか?

      補足日時:2019/10/10 19:58
  • 私の書き方が悪く申し訳ないです。アルバイトの方は、ごく普通の洋菓子の販売の仕事です。もう1つは仕事といいうと響きが違うのですが、Twitterで代行して欲しい人いますか?と呼びかけて個人的にやっていたものになります。開業して~とかではないです。
    90万というのは、去年洋菓子店のアルバイトのみで稼いだ金額になります。
    今の時点でアルバイトの方だけだと70万ちょいは稼いでる感じです。
    代行の方は、30万も稼いでないとは思います.....。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/10 20:04

A 回答 (8件)

>90万というのは、去年洋菓子店のアルバイトのみ


それならば、アルバイトの給与収入ですから、
先述の計算すれば分かりますよね。
何も問題はありません。
源泉徴収票を渡したことで、何も問題ないでしょう。

>今の時点でアルバイトの方だけだと70万
>代行の方は、30万も稼いでないとは思います.....。
先述の計算で38万を超えるかどうかです。
アルバイトが昨年並みの90万行けば、
38万超えそうですよ。

あくまでの仮にですが、
①アルバイトの所得は、90万ー65万=25万
②代行?の所得は、30万ー必要経費10万(想定)=20万
①+②=25万+20万=45万
★45万>38万(を超えるため)
★アウトです。

この例でいけば、
親御さんの扶養控除の申告はやめてもらわないといけません。
また、ご自分で確定申告をして、納税をしなければいけません。

社会勉強のために、来年2~3月に税務署へ行って
確定申告をして、納税して下さい。
そのためにも、2つ目の収入の記録と使った費用は
きちんと記録して下さい。

真剣に取り組むつもりがあるなら、デマに惑わされず、
正しくきちんと申告、納税を実行して下さい。
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あ~2つ仕事をやってるんですね?


①片方は、時給か何かで『給料』をもらっているアルバイトで、
②もう一方が代行して販売手数料か何かの『報酬』をもらっている仕事
って、感じなんですかね?

それぞれいくらもらってるかにもよりますけど、90万ならあまり問題ない
でしょう。

①は、給与所得控除65万を引いて、いくら?
②は、交通費等の必要経費を引いて、いくら?
それぞれの引き算をした金額の合計が38万以下になるか?
です。

>お尋ねの手紙が来て、
>銀行口座を全て見せないと
>いけないとかはあるのでしょうか?
そんなことは絶対ありません。
そもそも『お尋ね』ありません。
万に一つの可能性を言ったまでですし、
その場合でも課税されそうな所得があるので、
申告をきちんとして下さい。
と言われるだけです。

ネットのいい加減なデマに踊らされるのは、
愚の骨頂です。
この回答への補足あり
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昨年は、その接客業(?)でいくら稼いだのですか?


向学のためにお話しておきますと、その場合、あなたが意識すべき
所得は38万以下です。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
103万以下ではありません。

所得38万以下じゃないと、親御さんは扶養控除を申告できません。
扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
引用~~~
(3)年間の合計所得金額が38万円以下
(令和2年分以降は48万円以下)であること。
給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
~~~引用
つまり、ご質問の収入は給与収入でなく、
報酬であり、雑所得、事業所得といった類いになります。
給与収入というのは、『時給』、『月給』が決められて、支払われるものです。
給与の場合、給与所得控除が最低65万あるので、
103万ー65万=38万
が給与所得となるのです。

あなたのやっていることは、斡旋販売、営業で、
売上げや手数料(報酬)を得ている自営業です。
収入から営業に使った交通費や通信費、交際費などを引いた...
収入ー必要経費=所得となり、
★その所得が38万を超えてしまったら、
★扶養の条件からはずれてしまいます。

そこで疑問が出てきます。
>去年は源泉徴収もらったら
>親に渡して手続き?をしてもらいました。(
給与収入出ない限り、
★『源泉徴収票』はもらえません。
いったい誰から何をもらったんでしょう?
ご質問の内容でいくと、
『支払調書』
というのがもらえたりします。

それを使って、あなたは確定申告をして、
必要であれば、所得税を納税しなければ
いけないのです。

38万にはもうひとつ意味があり、
所得控除のなかに
『基礎控除』が38万あります。
これは無条件に引いてよい控除額です。

つまり、
収入ー必要経費≦38万であれば、
基礎控除38万を引くことで、
課税所得は0となり、
所得税を納税せずに済みます。

ですから、まとめると、
103万は関係なし。
今年の稼ぎが、必要経費を引いて、
所得38万以下になるかどうか?が、
親御さんの扶養控除の条件だし、
あなたが確定申告して、納税する
必要があるかどうかの判断となるのです。

気にしている20万は、関係ありません。
38万以下なら、大丈夫です。
また、回答にある勤労学生控除は使えません。
勤労額控除という所得控除の対象になるのは、
給与収入の時だけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

ご質問の内容からすると、税務署としては
見逃すレベルでしょう。少なくとも税務調査などはありません。
強いていえば『お尋ね』というお手紙がきて、税務署に出頭しなければ
いけない場合もあります。

しかし、文中に出てきた
>去年は源泉徴収もらったら
というものが支払調書だとしたら、報酬の支払元から税務署に
提出されていますが、少額なので、見逃されている可能性は高いです。

いずれにしても、大した話ではないのです。安心して下さい。

仕事をした時にもらえるお金がどういったものなのか?
所得の種類や条件、納税の条件などを理解していれば、
何も焦る必要はありません。

これを機会に、下記の国税庁のHPを見て、正しい税制を学んで下さい。

参考
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
この回答への補足あり
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実際問題として 小遣い稼ぎ 程度で税務署が来ることはありませんね。



まぁデイトレーダーで月に何十万・何百万と稼いだらべつですが...
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>私のようなアルバイトをしている大学生でも、ある日突然税務調査来たりしてしまうのでしょうか?


1千万円の所得が有って税務申告しないと税務調査は来るでしょう

でも、103万円の壁を越えたなら確定申告すればいいだけです...扶養から外れるだけですからね

>タレコミをされたら調査が来るというのも読みました。
実際動いたお金の裏付け取って間違いないと判断したら来るでしょうが、数年先です
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103万円と言うのは、親の扶養控除から外れる境界になります。



バイト先から貰った源泉徴収票を確認してください。
所得税(含復興税)が引かれていれば、
学生バイトは「勤労学生控除」で130万円まで非課税なので、
確定申告すれば、この源泉徴収された所得税が戻ってきます。

> 親に渡して手続き?をしてもらいました。
これは、確定申告で所得税を取り戻したのではないでしょうか。

103万円とか130万円とかは、全収入の合計で扱います。
アルバイト一つではありません。
他の所得を隠している場合は、脱税になりますから、やってはいけません。

税務調査先は、所得額が大きい方以外でも、無作為抽出で選ばれます。
脱税者にとっては、運次第でしょう。
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>質問の仕方に謝りがあったので…



誰に謝った、お詫びしたの?

>アルバイトは103万を超えないように働かないといけない…

そんな決め事はありません。
200万稼ごうと 300万稼ごうと、所定の税金を納めれば良いだけです。

親が自分の税金が“少しだけ”上がるのがいやだといっているのなら、
・収入 103万以下でなく、
・所得 38万以下
です。

親が今年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、あなたのの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

上記 URL のどこにも「収入103万」なんて書いてないでしょう。

収入が「給与」の場合、103万円を「所得」に換算すると 38万円になるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>4月からアイドルのグッズ代行(代行費は頂いてました)などを始めました…

そういうのは「給与」ではありません。
「事業所得」または「雑所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

したがって、もらったお金から実際にかかった経費を引いた残りが「所得」です。

>アルバイト以外でも20万以上収入あるなら申告しないと…

20万以下申告無用とは、
(1) 本業で年末調整を受ける
(2) 給与総額が 2千万以下
(3) 医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
の三つすべてを満たす場合限定の話です。
一つでも外れるなら副業がたとえ1万円でもすべて申告しないといけません。
大丈夫ですか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

しかも、この 20万以下申告無用の特例は国税 (所得税) のみの話で、住民税 (市県民税) にこんな特例はありません。
よって、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、市役所へ「市県民税の申告」をする必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

>4月から9月に頂いたお金は私の利益になってます…

具体的にいくらあったのですか。
20万超えるといけないと早とちりしたということは、18万ほどは残したのですか。

給与は 103万円ぎりぎりの予定ですか。

すると合計所得金額は、
・雑所得 18万
・給与所得 38万弱
・合計所得金額 56万円
です。

バイトに年末調整などなければ、別所得が 20万以下でも確定申告をしないといけません。
親は今年分所得税および翌年分市県民税で扶養控除を取れません。

バイトに年末調整があるのなら、確定申告はしなくて合法でも、「市県民税の申告」をしないといけません。
こちらの場合、親は今年分所得税で扶養控除を取れますが、来年分市県民税では扶養控除を取れません。

>大学生でも、ある日突然税務調査来たりしてしまう…

調査が来る来ないの話でなく、一定以上の所得があったら確定申告をしないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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グッズ代行って、代わりにグッズを買って商品代金+手間賃などをもらっているということですか?

この回答への補足あり
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