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現在旧借地法で昭和35年から借地契約しています。しかし当時の契約書が双方に残っておらず、契約の詳細は不明です。現在の借地権は父から相続したものですが、地代は遅滞なく支払っており今まで問題が起こったことはありません。
ただ最近自宅のリフォームを地主に承諾を得て計画し、現在大規模な改築を行っております。その折に地主からこの際きちっとした借地契約を結びたいと申し出がありました。当方(70歳、68歳)としては、新借地法で契約しても30年住めるのであればそれでも良いかなと思っています。借地人に有利な旧借地権は手放すべきではないのか、あるいはもし手放すとして新借地権の契約を結ぶ場合に注意する事があればご指導ください。
また新借地法で契約した場合、30年後の契約更改時の借地権の資産価値はどうなりますか?

A 回答 (2件)

契約書を交わす事と契約内容を見直す事はイコールではアリマセン。



新法借地契約では、契約条項により30年後に現在の建物が残っていた場合には更地にして土地を明け渡す内容にすることができます。資産価値という意味合いで言えばマイナス資産(建物の解体費用)と言う事になります。

質問者様は所謂『旧法借地契約』を結ばれています。先の回答にもあるように新法借地契約は借地人不利(地主有利)な内容ですから、旧法借地契約から新法借地契約に切り替える場合、そのデメリットについて文書により借地人に周知させることが義務付けられています。
つまり、地主と借地人が納得したとして新法借地契約の契約書だけ締結しても借地人側から無効を主張された場合、地主側に不利な判定がされることになります。

今回、契約書作成の契機になったのはご自宅の改築との事ですが、改築自体は地主の承諾なしに行えるので地主側としては『条件』というよりも『強い要望』と言う事でしょう。
昭和35年に契約開始とすると来年で60年で、契約書があれば更新契約という事も有り得るのですが、地主としては更新料の事も念頭にあるかも知れませんね。

質問文では、場合により新法借地契約(定期借地契約)も検討可能とありますが、余程の費用の節約になるのであればともかく、質問文から推定できる現在の契約内容から切り替えるメリットがアリマセン。例えば、現在大規模なリフォームを施した家を数年先に売却するとか、数年後には建替えするなどの計画の有無です。それぞれ名義変更料や建替え承諾料の問題が発生します。
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この回答へのお礼

詳しいご指摘ありがとうございます。新借地借家法がいかに不利かよくわかりました。ご意見を参考に次の世代に借地権を引き継げるように旧借地契約で話を進めようと思います。

お礼日時:2019/10/19 16:59

経験者ではあるものの門外漢なので法的に正確なところは分かりませんが、新借地法は借り主に非常に不利なので、何もせずに旧法を維持するのが良いのではと思います。

地代の契約書だけ作るとか。
相続人はいないのですか?もしかしたら百才超まで元気かもしれませんよ。
条件次第では買い取ってしまっても良いかもしれません。我が家では、地主の相続税問題などもあってかなり安くなりました。
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この回答へのお礼

早々のご投稿ありがとうございます。旧借地法が借地人に有利なのは理解していますが、新借地法についてももう少し勉強して今後どうするか決めたいと思います。

お礼日時:2019/10/19 16:43

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