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10月から11月までの、約1カ月間短期のバイトをすることになりました。収入は約5〜8万円くらいです。
そこで平成31年分 給与所得者の扶養控除申告書を提出してくださいと言われました。
こちらは年末調整と関係があるから提出するものなのですか?12月には退職しているのですがその会社の年末調整には関係はありますか?

また自分で確定申告を行う場合にも会社にこちらの資料は提出するものなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 〉年末調整の対象にならないとしても
    年末調整の対象にならない人はどういった方ですか?

    出したくない理由はありませんが、これを提出することによって年末調整の対象となるか、確定申告することになるのかを知りたかったからです。


    12月に新しい企業に就職しその会社で年末調整を行なってもらう場合こちらの会社でもらっておく資料は源泉徴収票だけでいいのですか?

    12月に就職しておらず確定申告する場合こちらの会社でもらっておく資料は源泉徴収票だけでいいのですか?

      補足日時:2019/10/24 08:53

A 回答 (6件)

最も重要なことを書きますが、「給与所得者の扶養控除申告書」は、会社社長であろうと正社員であろうとパートであろうとアルバイトであろうと、給与所得を得る者は、勤務先に提出しなければならないと法律で決められています。


【根拠法令等】所得税法第194条第1項柱書

ですから質問者は、無条件に提出しなければなりません。提出しないと所得税法違反になりますよ。


次に、


>こちらは年末調整と関係があるから提出するものなのですか?

給与所得者に提出義務があることのほか、毎月支給する給与の源泉徴収と年末調整の両方に関係があります。


>12月には退職しているのですがその会社の年末調整には関係はありますか?

会社が年末調整しようとすまいと、提出すべきです。


>自分で確定申告を行う場合にも会社にこちらの資料は提出するものなのでしょうか?

あなたが確定申告をしようとすまいと、提出すべきです。


>これを提出することによって年末調整の対象となるか、確定申告することになるのかを知りたかったからです。

「給与所得者の扶養控除申告書」を提出した社員の年末調整をするかしないかは、会社が法令に則って決めます。

所得税法第190条には、「会社は、その年の最後に支給する給与で年末調整しなければならない」という意味の規定があります。ですから、あなたの短期バイトの給与(約5〜8万円)を支給する日が、その会社の「その年の最後に給与を支給する日」であるならば、あなたの給与は年末調整の対象になります。そうでないなら、対象になりません。


また確定申告する義務があるのかないのかは、年末調整の対象になるかならないかには関係のないことです。


>12月に新しい企業に就職しその会社で年末調整を行なってもらう場合こちらの会社でもらっておく資料は源泉徴収票だけでいいのですか?

12月に新しい企業に就職する場合、ふつう、その会社では年末調整を行いませんが、万が一行うのであれば、こちらの会社の源泉徴収票が必要になるのでもらっておきましょう。それだけでいいです。


>12月に就職しておらず確定申告する場合こちらの会社でもらっておく資料は源泉徴収票だけでいいのですか?

確定申告をする場合はこちらの会社の源泉徴収票も必要です。それだけでいいです。
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>年末調整の対象にならない人はどういった方ですか?


その勤め先に年末に在籍していない人
扶養控除等申告書を提出しない人
となります。

質問からは、12月末までに、バイト先には在籍していないと
読めますので、年末調整はしてくれません。

>12月に新しい企業に就職し
>その会社で年末調整を行なってもらう場合
>こちらの会社でもらっておく資料は
>源泉徴収票だけでいいのですか?
扶養控除等申告書を提出した勤務先からもらった
源泉徴収票です。
扶養控除等申告書を提出せずにもらった源泉徴収票は
年末調整の対象にはなりません。

>12月に就職しておらず確定申告する場合
>こちらの会社でもらっておく資料は
>源泉徴収票だけでいいのですか?
はい。それでいいです。

繰り返しになりますが、
>自分で確定申告を行う場合にも
>会社にこちらの資料は提出するものなのでしょうか?
他に、兼務している職場がないなら、
提出するのは、決まりです。

咎められたりはしませんが、
決まりは守った方がよいです。
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控除申告書を提出すれば源泉で税金を取られませんから、申告する手間が省けます。


省エネですし、人件費や貴重な時間を節約できます。
お得です。
ただし、、、
この1年間の収入が低い、住民税課税基準以下とか、なら、申告により国保税の減額や、例によって何かの補助金などが出た場合に有利です。
人件費と貴重な時間を費やしても申告しておいた方がお得な場合もあります。確定申告でも、市役所へ住民税の申告でも、どちらでも構いません。
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>12月には退職しているのですがその会社の年末調整には…



毎月の給与支給日が決まっていて、12月に支給される分 (通常は 11月勤務分) をもらってから退職するのなら、年末調整の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>収入は約5〜8万円くらい…

年末調整の対象にはならないとしても、扶養控除等移動申告書を提出しておけば、その額なら給与から所得税を天引きされることがなくなります。

とはいえ、給与から引かれる所得税は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用にすぎません。
1年が終わって給与合計が一定額以下であれば、前払いさせられた分は返ってきますので、“損でも得でも”ありません。

紛らわしい回答にはご注意ください。

>自分で確定申告を行う場合にも会社にこちらの資料は提出…

原則として給与支払者には、社員に扶養控除等移動申告書を提出させ、年末調整を行う義務が課せられています。
種々の事由で確定申告をする場合でも、いったんは年末調整をしてもらわないといけないのです。

会社から出せと言われるものは出しておきましょう。
何か出したくない理由があるのですか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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年末調整は、できないでしょうが、


提出しないと、給料が少額でも所得税が引かれてしまいます。

>自分で確定申告を行う場合にも
>会社にこちらの資料は提出するものなのでしょうか?
他に、兼務して職場がないなら、提出する決まりになっています。
提出しなくてもかまわないです。他に仕事をしているか否かは、
個人の判断となるわけですから。

しかし、提出した方が、所得税が引かれないので、とりあえず
得ではあります。

いかがですか?
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はい、掛け持ちでない場合は必ず扶養控除等申告書を提出します。



もし、仮に提出していない場合は掛け持ちの扱いになり、
乙欄控除と言って、給与が少額でも源泉徴収されます。
もちろん、払いすぎた税金があれば確定申告することにより戻ってきますが、
その分手間がかかります。

もっとも、他の理由で確定申告する予定なら、提出しないのもありです。

年末調整は退職した会社ですることはありませんので今の会社には関係ありません。
仮に年末までに再度別のところに就職し12月中に給与がある場合は、
申告書を提出してあればまとめて年末調整してもらえます。
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