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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>パートの会社から年末調整された源泉徴収票と
>短期で働いた会社から頂いた源泉徴収票の
>2枚を確定申告で申告するということでよろしいんでしょうか?
はい。それが『真っ当な方法』です。A^^;)
金額から言って、特に不正となる要素はないんですが...A^^;)
掛持ちの『副』となる方には、扶養控除等申告書を提出せず、
『乙』で、所得税の源泉徴収をすることが義務づけられています。
下記、税額表 右端の列
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
しかし、14万で所得税が源泉徴収されていない状態というのは、
本来望ましくない状態なので、確定申告をしてきちんと精算してね。
ということになると考えて下さい。
No.4
- 回答日時:
もう一度言いますが、
『1ヶ月他のお仕事』において
パートの仕事と同時(掛持ち)にしていたのなら、
その『源泉徴収票』をパート先に提出しても、
年末調整をすることはできないルールになっています。
時期が別々に分かれているなら、合算してもかまいませんが、
掛持ちとなっているなら、できないルールになっています。
源泉徴収票の左下の『乙』に『○』がついていたら、
確実に合算はできません。
まあ、短期のバイトなどでは、いい加減な源泉徴収票を
発行するところもあるので、しかたなく処理してしまう
こともあるかもしれませんが。
確定申告で、申告するのが正しいやり方です。
ご留意下さい。
参考
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
そうなんですね!
パートでの仕事が全くない状態でしたので、その期間だけ短期で仕事をしていたのですが…。去年も同じような感じで仕事をしていて合算ができたので大丈夫なのかと思ってました。
今回、短期の会社から頂いた源泉徴収票には乙欄に◯印はありませんでした。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
疑問点があります。
>その源泉の書類があります。
それは、なんという書類ですか?
『源泉徴収票』ですか?
『支払調書』ですか?
次に、
>一緒に提出しまってよいのでしょうか?
どこに提出するつもりですか?
パートの勤め先に提出するつもりなら、
それは違います。提出できません。
パートの仕事と同時にしていたのなら、
その『源泉徴収票』をパート先に提出
することはできません。
『支払調書』の場合は、
受け付けてもくれないでしょう。
確かに、確定申告では、
>20万円未満の収入の分は
>申告しなくてもいい
といったルールはありますが、
住民税には、その条件はありません。
★住民税の申告は、お住まいの役所へ
★行ってしなければいけません。
どうですか?
ご理解いただけたでしょうか?
源泉徴収票です。
パートの勤め先へ給与所得者の扶養控除等の申告書などの必要な書類を提出する為、それと一緒に短期で働いた会社から頂いた源泉徴収票を提出し合算したほうがいいのか迷ってます。
ちなみに去年は、派遣からパートに切り替わったこともあり、働いた全ての会社から頂いた源泉徴収票を提出し合算する形をとりました。
No.2
- 回答日時:
結論としては、「ご質問者様のお好きなように」ですね。
今回の場合、「別に1か月 他のお仕事」で貰った源泉徴収票に対して、ご質問者様は次の中からどれかを行うことになります。
私だったら①を選択ですね[実際には別の収入(雑所得)を含めて、毎年、確定申告をしています]。
①税金や住民税などは正しく計算してもらいたいから、現在のパート先に提出して『年末調整』に含めてもらう。
②パート先には提出せずに、年が明けたら『確定申告』を行う。
→特に、『年末調整』では控除が行えない医療費控除などを申告して還付する場合には、「20万円以下」の『所得』も含めて、全てを申告しなければならない
③パート先には提出しないし、『確定申告』も行わない。
→ご質問文にも書かれていますが、「別に1か月 他のお仕事」が給料(パート代、アルバイト代)であり、その『所得』金額が「20万円以下」の場合には、『確定申告は不要』です。なお、多くの説明サイトでは『確定申告は不要』とだけ書いているとおもいますが、これは『確定申告をしてはダメ』という意味ではなく、『20万円以下の所得を含めて確定申告をしなかったために過少申告となっていたとしても、そのことでお咎めは致しません』と言う意味です。
→但し、住民税に対する確定申告には「20万円以下」を申告しなくても良いというルールは無いので、無申告で居ると市役所からお問い合わせが来ることがあります。
【参考】
https://akirako.jp/200000yen-rule/
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