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相続した土地改良区の不耕作農地を遠隔地でもあり処分したいのですが、売買にはいろいろと制限があり困っています。処分できれば利益はいらないのですが、いい方法はないでしょうか。不換地申請という方法があるとは聞いたのですが可能でしょうか。

A 回答 (3件)

売る時は、農協(JA)に相談窓口があります。


相手が決まれば、農業委員会に申請します。
農業委員会の選挙権がある方に売約が主なので農業委員会の会長と面談も不要です。


土地改良後20年以上を売り近くの転用出来る農地を買いました。
高くないなら売れます。
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この回答へのお礼

情報ありがとうございます。JAに連絡してみたのですが、相談窓口はなく農地関係の取り扱い部署の方と話すことができました。
手続きの見当はついたのですが、簡単ではないようです。

お礼日時:2019/11/22 20:58

その土地のある市町村役場内の農業委員会に相談に行きましょう

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この回答へのお礼

アドレスいただきありがとうございました。

お礼日時:2019/11/24 21:20

>遠隔地でもあり処分したいのですが、、、



その土地のある不動産屋に相談する事がベストだと思います。
『農地』として売りに出せば良いと思います。
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この回答へのお礼

情報いただきありがとうございました。

お礼日時:2019/11/24 21:20

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