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同居していない兄弟から架空の請求をされた場合、それは法に違反する行為になりますか?

A 回答 (4件)

架空であることの認識、つまり故意があれば


詐欺(未遂)罪が成立します。

同居していれば親族相盗になりますが
その場合は犯罪にはなるが、刑が免除されます。

同居していないのであれば、親告罪に
なりますので、被害者などの告訴がなければ
起訴できません。

刑法244条。
(親族間の犯罪に関する特例)
1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、
第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
2.前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。
3.前2項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

刑法251条。
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親族間の場合の特例(親族窃盗例)


配偶者、直系血族又は同居の親族との間の恐喝罪は、刑が免除されます。
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兄弟が架空の請求と宣言するはずはないので、



兄弟は正当な請求と主張
あなたは架空の請求と主張
となり、民事でどちらが正しいかの判断になります
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架空の請求であれば、詐欺だとも思えるし、無視すればいいだけでは?

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