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司法書士の方か、詳しい方お願いします。

以前司法書士に土地(建物なし)の不動産登記の手続きをお願いしたのですが、その時の路線価(単価?)が周りの土地よりだいぶ高いように思うのですが、不動産取得税の手続きをする際に、市役所に評価依頼とかをしているようのですが、周りの土地とか路線価を司法書士は別途周りの単価と同じくらいか、とか標準地の単価とかよりだいぶ高くないか、とかを自分でも確認するものなのでしょうか。
それとも市役所の提示した価格のまま手続きをすすめているのでしょうか。

A 回答 (3件)

登録免許税を計算するために使用する課税価格は,通達によって決まっています。

司法書士が周辺地の価格と比較調査することはありません。

登記申請の際に使用する不動産の価格については,昭和42年7月22日民事甲第2121号通達により,「当分の間、原則として地方税法第341条第9号に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価額による」とされています。
「原則として」というのは,その年度内に地目変更があった場合等,当該固定資産評価額によってしまうとその価格が不適当になる場合がある(雑種地を宅地造成しているような場合には,雑種地の価格をそのまま使うのは相当ではなく,宅地として評価すべきだと考えられる)ためで,その場合も,登記申請代理人である司法書士が自ら調査するのではなく,登記官が認定した価格(結果的に,役所が提示した近傍類似の同一地目の単価)によって計算しています。

質問者が考えられた周辺土地価格との比較についてですが,路線価は公表されているので比較は可能なものの,固定資産税評価額(前述の「固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価額」のことです)は非公開(固定資産税の負担者となる近傍地の所有者は,毎年春に行われる縦覧期間の間だけ,利害関係人として縦覧可能)であるため,司法書士がそれを調べることはできません。
また,不動産取得税は申告課税ではないので,「市役所に評価依頼とかを」することはありません。都道府県税である不動産取得税や,地方税である固定資産税の価額が適正であるかどうかの申告・申請する行為は司法書士に認められている代理権の範囲を逸脱するものですから,まともな司法書士であればやりません(もしもそんなことに関する報酬を司法書士に請求されたら,その司法書士はまともな司法書士ではありません。当該司法書士の事務所所在地を管轄する法務局に綱紀の申立てをしてください)。

もしも固定資産税評価額が高いと思うのであれば,縦覧期間中に近傍地の評価額を調べ,役所に対して異議の申し立てをしてください(それを専門家に依頼する場合は税理士になると思います)。ひょっとしてひょっとすると,評価額が変わるかもしれません。
ただしその場合でも,すでに納付した登録免許税の還付という手続きはありませんので,今回の手続きの登録免許税には影響はありませんけど。
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以前、司法書士業務も行う総合事務所に勤務したことがあります。



権利登記を行う際に登録免許税がかかるわけですが、その計算上固定資産評価額(固定資産税課税上)が必要となります。
不動産の所有地を管轄する市町村役所で交付を受けたり、いくつかの方法で計算することとなると思います。
未課税であれば、法務局においてある資料等で計算することでしょう。

また、不動産取得税の手続きは司法書士は行いません。
おそらく法務局のデータから都道府県税事務所が課税等を行うはずです。

そういう中で、不動産取得税や固定資産税の心配などを司法書士はしないと思います。

所有者が心配であれば、課税するであろう役所(不動産取得税は県税事務所等、固定資産税は市町村役所など)に相談するか、税理士に代理で調査等を依頼すべきではないですかね。
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価格は 固定資産税評価額(固定資産課税台帳に登録されている価格)です。


比較もなにもありません
まあ、色々の特例とかは有りますが
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