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貸店舗を個人事業で行っております。
今まで借りた土地の上に立つ店舗を貸しておりました。

この度、土地の名義変更により完全に自分の物となりました。
それに係る費用が司法書士への手数料含めて50万円ほどかかってしまいました。

確定申告の際に経費に算入したいのですが、可能でしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

やはり、突っ込まれてしまいましたね(笑)



事業用土地を購入した場合には、取得費用のうち租税公課は土地取得代金ではなく、取得経費として事業経費とできます。
名義変更のために司法書士に支払った報酬は税金ではないので土地代金に含め経費計上はできません(※)。

以下国税庁HPからのコピペです。
取得費に含まれる主なものは次のとおりです。
ただし、事業所得などの必要経費に算入されたものは含まれません。

(1) 土地や建物を購入したときに納めた登録免許税(登記費用も含みます。)、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、印紙税
 なお、業務の用に供される資産の場合には、これらの税金は取得費に含まれません。
(2)以下略

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

(※)このHP文章の読み方によっては「登記費用も登録免許税に含める」と解釈することが可能です。すると司法書士報酬も土地取得代金とせずに、取得費用として事業所得の経費にすることもできることになります。
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①取得する土地の名義変更に関わる諸経費(約50万円)は、土地の取得費に含まれます。

不動産所得の必要経費ではありません。

②また土地は減価償却資産ではなく、取得費(約50万円)も減価償却して費用化することができません。

以上から、諸経費(約50万円)は不動産所得の必要経費にはならないというほかありません。
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可能です。


事業用の資産の取得費。
土地代金は経費にはできません。資産勘定で計上します。
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