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精神的な保健福祉手帳二級を持ってる友達がいます。年金??お金は貰ってないし、手帳も持ってないと言います。ここで質問を見聞きしていると、どうやら貰ってる人がいるようです。友達の場合は支給されたカネは、親が取り込んでいるのでしょうか?アドバイスを求められたのですが私も福祉関係は分からなくて困っています。詳しい方お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 二十歳までに手帳を作っていたら申請が可で、二十歳以降は厚生年金を払ったことがある期間が必要なんでしょうか?10代から医者に掛かっていて、手帳を貰ったのが大学を出てからだそうです。医者に掛かってる期間も含みでの計算になりますでしょうか?。お願いします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/12/26 21:12

A 回答 (6件)

もらっているなら、


本人名義の口座に振り込まれているとはおもいます。
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この回答へのお礼

本人の名前じゃ無いとダメなんですか?。ありがとうございます参考になりました。

お礼日時:2019/12/26 21:06

支援学校教員です。



福祉手帳とは精神障害者保健福祉手帳の事でしょうか?
手帳の判定と、年金受給の判定は違います。近いのですが、同じではありません。また、20歳以上で発症ならば、厚生年金を納めていないと難しかったのでは?
20歳までの発症ならば、基礎年金はもらえますが、申請手続きをしないと自動的には貰えません。

ご参考までに。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

複雑なんですね。就労経験があり厚生年金を1円でも払ってないとダメなんですか?なんか毎日見る質問者では、無職と書いてありましたけど支給額が少ないと書いてました。二十歳まででしょうか?二十歳からでしょうか?。

お礼日時:2019/12/26 21:08

補足読みました。

お礼ありがとうございます。

手帳の作成時期は関係ありません。発症した時期が関係します。発症を証明するのは、医師への受診です。20歳までに医師にかかっていて、発症したのが20歳の誕生日よりも前と証明して貰えるのならば、申請書の作成は出来ます。その場合、障害基礎年金の受け取りになりますので。

詳しいことは、役所の年金課に聞かれた方が良いかと。
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障害年金のしくみはとても複雑なのですが、ひとつだけ、とても大事なことがあります。


障害年金をもらおうとしている病気のために初めてお医者さんにかかった日が20歳よりも前にあるときには、保険料を納めた期間はぜんぜん考える必要がないからです。

お医者さんにかかった日が20歳になるときよりも前にあって、そして、そのときに国民年金にも厚生年金保険にも入っていなかったのなら、そもそも保険料を納める必要がないので、保険料を納めた期間は見ません。
そのかわり、20歳になるときよりも前に確実にお医者さんにかかっている、ということが証明できると、20歳になった直後から障害基礎年金をもらうことができます。

この障害基礎年金のことを「20歳前障害による障害基礎年金」といいます。特別な障害年金です。
ふつうの障害年金(20歳になったあとで初めてお医者さんにかかったときの障害年金)は障害基礎年金(通常の障害基礎年金)と障害厚生年金とがあって、どっちも、少なくとも「お医者さんに初めてかかった月の2か月前から13か月前までの1年間に、保険料を納めてなかった月がぜんぜんないこと」というのが条件になってきます。
けれども、「20歳前障害による障害基礎年金」だとそのような条件がありません。

ということで、20歳前にお医者さんにかかっていたのなら、20歳になったときの障害の重さが障害年金を受けられる基準を満たしていたなら、20歳前障害による障害基礎年金を受けることができます。

障害年金を受けられる基準というのは、精神障害者保健福祉手帳の基準とはまったく別のものです。
そのため、20歳になるよりも前に手帳をもらっているかどうか、というのは、障害年金を受けられるかどうかとは関係がありません。
手帳をもらっているかどうかではなくて、20歳になるよりも前にお医者さんにかかっているかどうか、ということを見ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。現在白色の手帳を持って父親が持って見せてくれないそうですが、申請には特別な診断書と自立支援とは別に申請しなくてはいけないんでしょうか?同じ病院に現在も掛かっており、初めて初診したのは19才からです。それから、10年経って初めて自立支援の申請だけはしました。以前の医師は定年退職して個人クリニックをやっていて、新しい担当に変わっていますが福祉関係のことはまったく知らないと言われています。

お礼日時:2019/12/28 17:53

障害者関係のことは、根拠になっている法律が違うと、基準も手続きもそれぞれ別々になります。


そのため、いろいろな申請の手続き(必要な診断書もそうです)も全然別々にしないといけません。

● 障害年金

国民年金法や厚生年金保険法が根拠です。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準や、精神の障害に係る等級判定ガイドラインを使って認定します。

年金用の専用の診断書用紙があります。
障害の種類や、障害が起こっている箇所によって、様式は別々です。
決められた様式のものを使わないと、認定を受けられません。
また、いくつもの障害があるときは、全部の障害の診断書を別々に用意しないといけません。

診断書にいついつのことを書いてもらう、ということも、きっちり決められています。

こういう決まりごとはとても複雑なので、ふつうは、まず最初に、日本年金機構の年金事務所(市役所とかの年金課ではありません。年金課は受付だけの窓口だからです。)に予約して出かけて、ちゃんと相談して、話をきちんと聞いてからにして下さい。

障害基礎年金だけのときは、申請は、市役所とかの年金課に申請できます。
けれども、障害厚生年金のときや、障害厚生年金+障害基礎年金のときには、必ず、年金事務所に出します。
そのほか、診断書のほかにもいろいろ用意しなければいけない書類がたくさんあるので、とにかく年金事務所に出かけることがとても大事です。

なお、診断書は手帳や自立支援のときとは違って、指定医師でなくても書くことができます(ただし、精神の障害のときは、原則、精神科医か精神保健福祉法指定医師でないとダメです。)。

ちゃんと年金事務所で相談してから手続きしないと、受けられるはずなのに受けられなくなってしまったりもする(上で書いた「決められた、いついつのこと」が書かれてなかったようなとき)ので、お医者さんに相談する前に、必ず、年金事務所へどうぞ。

● 身体障害者手帳(手帳の色は住んでいる所によってさまざま。ひととおりではありません。)

身体障害者福祉法が根拠です。
身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈通知という、一連の「国の通達」を使って認定します。

手帳用の専用の診断書用紙があります。
決められた様式のものを使わないと、認定を受けられません。
また、いくつもの障害があるときは、全部の障害の診断書を別々に用意しないといけません。

そのほかは、障害年金ほど厳しい決まりごとはありません。ただし、リハビリが続いているようなときには、原則として、手帳をもらえません。

相談や受付の窓口は、市役所とかの障害福祉担当課(福祉事務所と言います)です。

なお、診断書は、必ず、身体障害者福祉法指定医師(福祉事務所で教えてくれます)に書いてもらわなければならず、主治医であっても指定医師でないとアウトです(そういうときは指定医師の所に転院が必要)。

ということで、こちらも、お医者さんに相談する前に、必ず、市役所とかの福祉事務所で相談します。

● 精神障害者保健福祉手帳(手帳の色は住んでいる所によってさまざま。ひととおりではありません。)

精神保健福祉法が根拠です。
精神障害者保健福祉手帳制度実施要領と、それに基づく障害等級判定基準などの「国の通達」で認定します。

手帳用の専用の診断書用紙があります。
決められた様式のものを使わないと、認定を受けられません。
なお、初めて精神科にかかった日から半年以上が経っていないと診断書を書いてもらうことができず、手帳を申請することもできません。

そのほかは、障害年金ほど厳しい決まりごとはありません。
自立支援医療(精神通院)とは別々に申請できますし、また、同時に申請することもできます。

手帳には有効期限があります。2年間です。更新も可能です。

相談や受付の窓口は、市役所とかの障害福祉担当課(福祉事務所と言います)です。所によっては、保健所のときもあります。

なお、診断書は、必ず、精神科医か精神保健福祉法指定医師(福祉事務所で教えてくれます)に書いてもらわなければならず、主治医であっても指定医師でないとアウトです(そういうときには指定医師の所に転院が必要)。
ということで、こちらも、お医者さんに相談する前に、必ず、市役所とかの福祉事務所で相談します。

そのほか、もしも精神の障害での障害年金が先に決まっていれば、障害年金が出ることが決まると年金証書というものが発行されるので、その証書を診断書の代わりに使うことができるようになり、年金3級だと手帳は3級、年金2級だと手帳は2級、年金1級だと手帳は1級になる‥‥という特例があります(この逆はダメ。つまり、手帳が2級だから必ず年金が2級になる‥‥ということはありません。)。

● 自立支援医療(精神通院)

障害者総合支援法(旧・障害者自立支援法)が根拠です。
障害者自立支援法による支援基準にもとづいて認定します。
比較的ゆるやかな基準なので、ほかのものとくらべると、たいへん認定されやすいです。

自立支援医療用の専用の診断書用紙があります。
自立支援医療、とひとくちに言っても、実は、更生医療、育成医療、精神通院医療の3つがあり、それぞれで様式は別々です(更生医療は成人の身体障害者が対象、育成医療は身体障害児が対象)。

相談や受付の窓口は、3つとも、市役所とかの障害福祉担当課(福祉事務所)です。

精神通院のときは、原則、精神科医か精神保健福祉法指定医師に診断書を書いてもらわないとだめです。
こちらも、お医者さんに相談する前に、必ず、市役所とかの福祉事務所に相談して下さい。

自立支援医療には有効期限があります。1年間です。更新も可能です。

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> 申請には特別な診断書と自立支援とは別に申請しなくてはいけないんでしょうか?

上で書いたとおりです。
それぞれ、まったく別々に申請しないといけません。

> 以前の医師は定年退職して個人クリニックをやっていて、新しい担当に変わっていますが福祉関係のことはまったく知らないと言われています。

医師は、福祉関係のことは無知でも、しかたありません。
ふつうは、そういう仕事はしていないからです(福祉関係の書類も、正直、めったに書いたりしません。)。
精神科医やクリニック医だったらちゃんとした診断書とかを書けるはず、っていう思い込みも間違いです。

それよりも、公的な機関(役所とか年金事務所とか)にちゃんと相談することがとても大事。
まして、誰とは言いませんが、教師でしかないような人がいい加減な回答をしていたりすることもあるので、決して真に受けないようにしていただきたいです。
また、ネットに書かれたことも間違いが多いので、とにかく、公的機関をちゃんと頼らないとダメです。
知らない・聞かされていない、っていうのは言い訳としては通らないので、人からやってもらえるのを待つんじゃなくって、必ず、自分から役所とかに出向いて下さい。
(あえて「何々が間違っている」とは言いませんけれど、ネットとかだと誤解だらけの表現が多いです。)
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発症、発症‥‥としつこく書いてる回答があるけれど、障害年金っていうのは、発症時期で決まるもんじゃあありません。


なので、ああいう回答は間違いです。

障害年金っていうのは、初診日がいつなのか、っていうことで見ます。発症日じゃあないです。
障害年金をもらいたい障害があるときに、その障害が起こるおおもとの原因となった病気のために初めて医者にかかった日のことを、初診日っていって、その初診日のときにどういった年金制度に入ってたか(国民年金だけなのか、それとも厚生年金保険に入っていたのか、あるいはどっちにも入ってなかったのか)で自動的に決まります。

こういう決まりがあるんで、気をつけないといけないことがたくさんあります。
たとえば、発達障害。
発達障害っていうのは、一般的に、20歳になるよりも前に発症します。
けれども、発達障害を持ってる人の中には知的障害がない人もたくさんいるんですが、そういった人たちが、医者にかかったのが20歳を過ぎてからだと、たとえ20歳よりも前に発症していたって、障害基礎年金とは限らないです。
障害厚生年金になるかもしれないですよ。働いてるとき(厚生年金に入ってるとき)に初めて医者にかかってたら、障害厚生年金になるので。
あるいは、20歳を過ぎたら国民年金(基礎年金)へは強制加入なので、厚生年金に入ってなくても国民年金には入ってるので、障害基礎年金になるときもある。けれども、この障害基礎年金ってのは、20歳よりも前に初診日があるときの障害基礎年金(20歳前障害による障害基礎年金)とは別のものです。
で、この2つ(20歳過ぎに初診日があるとき)は、回答4でも書かれてるように「初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間に、保険料を納めてなかった月がぜんぜんないこと」が最低条件。国民年金や厚生年金の保険料をしっかり納めてないとだめ、ってことになるんです。

20歳よりも前に発症してたら、20歳よりも前に初診日があるときには、その初診日のときに国民年金にも厚生年金にもどっちにも入ってなかったときに限って、保険料をぜんぜん納めてなくても20歳前障害による障害基礎年金ってのが出ます。
けれども、20歳よりも前だって、たとえば、中学や高校を出てすぐに就職したりしてると厚生年金に入るので、そういうときは、20歳前障害による障害基礎年金じゃなくって、ちゃんと保険料を納めてないと1円も出ないんです。

だから、「20歳までの発症ならば、基礎年金はもらえます」なんてことにはならないです。こういう書き方はぜんぜん間違ってます。
まして、申請書なんたらってのは「発症したのが20歳の誕生日よりも前」なんてのを証明するもんではないですし、そもそも申請書なんていう名前のもんもありゃしません。知ったかで書いてますね(怒)。

障害年金には受診状況等証明書ってのがあって、必ず、初診日を証明してもらいます。
その上で、その初診日から1年半経った日(1年半経ってもまだ20歳の誕生日のほうが先だったら、20歳になるときまで待って、20歳の誕生日の1日前になるので、要注意)を障害認定日といって、その障害認定日のときの障害の重さによって、障害年金を受けられるかどうかが決まります。
で、初診日のときには20歳よりも前で国民年金にも厚生年金にも入ってなかったときに限って、保険料を納めてなくても、特例的に、20歳前障害による障害基礎年金になる。
けれども、それ以外だったら、少なくとも「初診日がある月の2か月前から13か月前までの1年間に、保険料を納めてなかった月がぜんぜんないこと」っていうのをちゃんと満たしてないと、1円ももらえないです。
(初診日のときに国民年金だけに入ってたなら障害基礎年金。厚生年金に入ってたなら、年金の3級にあてはまる状態なら障害厚生年金3級だけ、年金の2級か1級にあてはまる状態なら障害厚生年金プラス障害基礎年金の2級か1級。)

要は、ややこしいし、むずかしい内容が多いんで、ほかの人も書いてるけれども、知ったかで間違った内容をしたり顔で書いてるバカも多い、っていうこと。
なので、そういう間違った内容を真に受けるんじゃなくって、回答5でも親切に書かれてるけれど、ちゃんと公的機関に聞きなさいなと。ネットの情報って間違いだらけ、ぐらいに思ってないとだめだと思う。
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