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被相続人の与条件が
①父母・祖父母は逝去している
②配偶者と子供がいない
③叔父・叔母・いとこ、いとこの子供たちだけが親戚として存在する

このような場合、
A:法定相続人の順位と
各人の相続分は、どうなりますでしょうか?

B:誰も相続出来ない場合は、
遺産はどのような法定手続きで処分されますでしょうか?

A 回答 (3件)

A:法定相続人の順位と


各人の相続分は、どうなりますでしょうか?
 ↑
法定相続人はいません。
だから、順位も相続分も問題になりません。




B:誰も相続出来ない場合は、
遺産はどのような法定手続きで処分されますでしょうか?
 ↑
国庫に入ります。
(民法959条)

手続きについては、民法951条以下に
規定されています。




国庫に納めて貰うには、
被相続人の死亡が確認できた場合(被相続人の孤独死が判明した等)
自動的に行われるでしょうか?
 ↑
家裁が利害関係人や検察官の請求に
よって管理人を選任し、その管理人が
処理します。
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この回答へのお礼

大変詳しく有難うございました。

お礼日時:2020/01/07 17:27

そんなものは国有されるんですよ、悪徳弁護士にしゃぶられながら果てていくんです。

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この回答へのお礼

それが一番ですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/07 17:26

>②配偶者と子供がいない…



孫、曾孫、玄孫以下もいないのですか。

「(子供が) いない」という書き方は、先に旅立ってしまって現在はいないとも読めます。
先に旅立ったのなら孫がいる可能性も出てきます。

相続問題を語るとき、紛らわしい書き方は避けましょう。

>③叔父・叔母・いとこ、いとこの子供たち…

兄弟姉妹およびその子ではないので、法定相続人にはなり得ません。
法定相続人になる可能性があるのは、甥・姪までです。

よって、直系卑属がいないのなら、法定相続人は誰一人いません。
めぼしい遺産は国庫に行きます。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
孫、曾孫、玄孫以下もいない直系卑属なしです。
紛らわしい質問文で申し訳ございませんでした。

国庫に納めて貰うには、
被相続人の死亡が確認できた場合(被相続人の孤独死が判明した等)
自動的に行われるでしょうか?

お礼日時:2020/01/06 22:39

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