A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
> 他に自分で支払わなければいけない税金はあるのでしょうか?
状況や質問で聞いてきている範囲が不明ですね。
→固定資産税だとか消費税は自分で払うでしょう?
さて・・・まず、法人[株式会社]に雇われている60歳未満の方が給料から控除される社会保険料等および税金は次のとおりです。
①所得税[源泉徴収]
税額表というものがあり、「給料から社会保険料等(以下に書く③~⑥)を控除した後の金額」と、「その労働者が届け出た扶養者数」が交わる欄がその月の控除額となる。
なので、支払われる給料(パート代)や扶養者数が変動すれば、控除される額も変わってくる。
②個人住民税[特別徴収]
前年の所得額をベースにして決定した年額を、当年6月~翌年5月までの12回で均等控除。但し、12で割った際の差額は初回で納付。
③健康保険料
標準報酬月額というものを使って保険料が決定し、通常は当年9月分から翌月8月分までの保険料は同額。
④介護保険料[40歳以上の方のみ対象]
健康保険の所に書いたのと同じシステム
⑤厚生年金保険料
健康保険の所に書いたのと同じシステム
⑥雇用保険料
支払われた給料[通勤費用がある場合は支給した月に加算]に対して法定の率[現時点では0.3%]を掛けた値が保険料として控除される。
この中で、週の労働時間が20時間以上だと、状況によっては(法律上は)「健康保険」「厚生年金」に強制加入となるが、会社によってはそんなことを無視して(労働者が希望したからと嘯いて)加入させていないこともある。
「健康保険」「厚生年金」に加入していない方は、『あなたの生活費を出してくれている方は健康保険に加入しているのか?』『婚姻しているのか?婚姻しているのであれば、配偶者は厚生年金に加入しているのか』などの状況によって次のいずれかのパターンになる
a 国民健康保険+国民年金第1号被保険者
保険料は自分で納めていく
b 健康保険の被扶養者+国民年金第1号被保険者
国民年金保険料のみ納めていく
c 健康保険の被扶養者+国民年金第3号被保険者
当人は保険料を納めない
以上の事を理解していただけたとして、
前月と当月のパート代明細を眺めて、次に書くようなことが発生していますか?
(1)前月には発生しているけれど、今月は発生していない項目がある
(2)両方の月で控除されているけれど、控除額が異なる控除項目[所得税と雇用保険料は除く]がある
もし発生しているのであれば、支障のない範囲で夫々の月のパート代明細を公開していただければ、まじめに回答が付きますよ。
No.6
- 回答日時:
なんかいろいろな回答が付いてい面白いですね。
まあともかく、他に自分で支払わなければいけない税金はあるのかって、ご質問文が簡単短すぎて的を射た回答はできません。
他人のものを尋ねるには、ご質問の状況・背景をもっと詳しく丁寧に書かなければ、正確な判断はできません。
>今月の給料が20万円でした…
少なくとも税金についてお聞きですが、個人の税金は年単位で算定されるのであり、1ヶ月の給与額だけで決まることはありません。
その 20万円から引かれた所得税も仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎないのです。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
したがって、今年 1年が終われば今回の給与から引かれた分は返ってくるかもしれないし、逆に前払が少なすぎて追納になるかもしれません。
------------------------------------------------
住民税 (市県民税) は、前年所得に応じて課せられます。
前年と言っても今の時期なら前々年分、平成30年に働いていたのかどうか、働いていたのならどのくらいの所得があったのかどうかにより、現時点で住民税を納める必要があるかないかが決まるのです。
ご質問文にそのあたりの情報がないので、まちまちな回答が出てしまうのです。
今回の 20万円の給与に対して住民税が課せられるかどうかは、所得税と同じで今年 1年が終わらなければ白とも黒とも言えません。
------------------------------------------------
健康保険や年金についても、
・20万円の給料をもらう前まではどうしていたのか
・パート先は会社の規模として社保適用事業所なのかどうか
・社保適用事業所なのなら、勤務時間などの要件を満たしているのかどうか
などの情報がなければ、軽々な回答ばかりになってしまいます。
No.5
- 回答日時:
無資格者が弁護士を名乗る事は弁護士法違反だと思ったが・・
ま、いっか
株式会社などの法人は、中小関係なく、全て、社会保険の強制適用事業所であり、これは、、いつだっけ?少なくともこの40年ぐらいはずっとそうです。
その事業所でフルタイム、ないし正規の従業員の3/4以上の時間で働く労働者は、全て社会保険が強制適用となります。
近年の改定で、大規模事業所においては、この3/4という規定が変更され、もう少し短い時間や賃金でも加入が義務付けられましたが。
もっとも、1ヶ月だけの短期雇用だと加入にはなりません。一定の継続雇用などの条件があります。
また、社会保険料は翌月の賃金から控除するという規定もあり、今月、タイムスタンプは1/10ですが、1月入社で早速20万も賃金が出た(うらやましい)としても、初月ですから社会保険料控除はありません。
て、時系列がめちゃくちゃだから、どっかからのコピペだな?www
No.4
- 回答日時:
雇用保険も引かれて無いなら、
一般的な雇用じゃないのかな?
社会保険未加入の方は、
国民健康保険
国民年金
自身で支払します。
また所得に応じて住民税です。
給与から支払するので、
避けた方が良いですよ。
No.3
- 回答日時:
年収103万円を超えない場合
20万に所得税分を預かっても年末調整で返すわけだ
例平均月8万位ですと税額表では0円で源泉徴収は無い。
毎月20万なら、会社の給料会計ソフトが壊れてる。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
僕は、弁護士の資格を持っており、漏れなく、税理士の資格も付いてきます。
で、令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日・会計年度)の「税制改正大綱」で、一定規模以上の「中小企業」も、「健康保険と、厚生年金」の
加入が義務付けられます。令和2年4月1日以降です。あと、市民税と住人税が令和2年6月に、市役所や区役所から請求書が届きます。
「健康保険と、厚生年金」は、特別徴収なので、該当する会社は、令和2年4月給与明細より、天引きされます。
しかし、それに該当しない「国民健康保険と、国年年金」の場合は、普通徴収ですので、市役所か区役所から、振込書が、自宅に届き、各個人で振込みとなります。
No.1
- 回答日時:
税金としては、所得税の倍ぐらいな住民税が6月からかかりますね。
税金じゃないけど、国民健康保険とか国民年金は
パートなんだから自分で払えってことなんでしょうね。
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