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質問タイトルに記入した通り、借地権についてです。

ややこしく複雑な話しですが、元実家=古家の解体費用について、後妻にどう話の流れを持って行けば良いか悩んでます。
どうすれば、こちら側が不利益を被らないか教えて下さいm(__)m

私の親族↓

●実母(実父と25年前離婚)・●実父(故人・68歳
滅没)
●叔母(実父の妹70歳)●私の弟(長男・48歳→現在私とは絶縁関係)

血族以外 ↓

※父の後妻(73歳)・※後妻の前夫の姓のままの後妻の連れ子=長男38歳。

7年前に亡くなった、故・実父の父親名義のまま、実父夫婦の住んでた家に、今だに実父の後妻(73歳)と別姓の後妻の息子(38歳)が住んでいます。私の実父が健在の時から現在に至るまで後妻親子は23年間住み続けています。

7年前に、私の実父が死んだ後に先々家の解体費用として後妻親子は、実父の相続の分け前から解体費を差し引いたと、長男である私の弟から以前聞いてます。

法務局へ行き、家が誰の名義人なってるか再度確認しました。

大変、ややこしい話しなのですが 土地は地主のもので建物は27年前に亡くなった、故・私の祖父名義(私の実父の父親)のままでした。

私の弟(長男)・私・叔母(故・家の名義人であった、祖父の娘)=祖父の血縁の、私達一族とすれば、後妻親子が住む家が見つからないならこのまま住み続けても構わない気持ちです。

ですが、どんな形であれ 解体だけはお願いしたい。

やはり実父が亡くなった際に 解体費用金を7年前に差し引いた訳だし、トータル23年間も後妻親子だけが、今だに住んでる為家にいる間に後妻が亡くなった際に、後妻の息子に筋を通して解体費を払い、更地にして地主さんに返して欲しいと思ってます。

弁護士に相談に行きましたが、後妻の息子が別姓(後妻の前夫名)を名乗ってるので、後妻が亡くなった場合は解体の権利は無い。

最悪、トンズラされた場合は、私の叔母・私の弟・私は祖父名義のままなので、解体費用を血族がかぶる形になると聞きました。

それを防ぐ方法は、3つあり
●後妻に名義変更●家賃として後妻に頂く●解体費用を持つ承諾書作成をし後妻に書かせる
この3つでした。

名義変更は後妻側で、手間や多額な資金が掛かる為に、断ってくると思います。

私達とすれば、承諾書が一番後妻に対して負担が掛からない為にお願いしたいと思ってます。

①後妻は隣県ですが、年に数回電話のやりとりで、たわいも無い話をする仲ですが、今回の要件は、法的に・・とか法務局で確認した・・等、疑いをかけてるような事は、言いにくいですが、現実的な話ちゃんとして貰わなきゃこちらも困ってしまいます。(※解体費用血族で70万ずつなので、困ります。) 後妻にどんな言い回しが角が立たないでしょうか??

後妻の息子がトンズラしたらとか、非常に言いにくい為に、どんな話し方が無難か悩んでます。

②私達は遠慮せずに、堂々と言える立場でしょうか?

実父が死んで、1・2年で出る話しでしたが、かれこれ7年も引っ越ししません。

半分は、後妻の権利なので出て行って欲しいとも言えず 家賃を取る気持ちも有りませんが、弁護士には、承諾書を後妻が書き渋ったら、家賃として貰うか名義変更を願えと尻を叩かれてます。

③後妻親子が意識的か無意識か分かりませんが、どうしたら、私達は悩まずに済むでしょうか?

④後妻が名義変更する場合は、金額はどのくらい掛かりますか?名義変更して貰えば、祖父の血族である私達への解体費用は免れますか?

とても不安を抱えてます。
長々とスミマセン 参考程度に教えて下さい。ご意見宜しくお願い致しますm(__)m

A 回答 (1件)

>※後妻の前夫の姓のままの後妻の連れ子…



ということは、父との養子縁組はしてないのですね。
あなたとは赤の他人で良いのですね。

>故・実父の父親名義のまま…

祖父名義なら、父方の伯父・叔母らも相続人ですよ。
父方伯父・叔母は何人いるのですか、1人もいないのですか。
すでに旅立っている人がいるのなら、その子や孫が代襲相続人です。

>土地は地主のもので建物は27年前に亡くなった、故・私の祖父名義(私の実父の父親)のまま…

後半の主語がありませんが、
「建物は、故・私の祖父名義(私の・・・」
ですか。

>私の弟(長男)・私・叔母(故・家の名義人であった、祖父の娘)…

ああやっと出てきた。
話の流れが悪いですけど、父の兄弟はその妹 1人だけなのですか。

>後妻親子が住む家が見つからないなら…

後妻と言うからには、少なくとも父と婚姻状態にあったのですね。
では父亡き今となっは後妻さんも祖父の法定相続人の1人ですよ。

父の兄弟が妹 1人だけなのなら、祖父から父への法定相続分は 1/2。
後妻さんはさらにその 1/2、すなわち 1/4 の権利を保有しています。
これを「二次相続」と言います。

>私の実父が死んだ後に先々家の解体費用として後妻親子は、実父の相続の分け前から解体費を差し引いたと…

仮定の数字で、父から後妻さんへの法定相続分が 1,000万、当時の解体見積額が 200万だとしたら、後妻さんは 800万しか受け取らなかったのですか。

日本語として
「後妻親子は・・・差し引いた」
なので、そういう解釈になりますよ。

つまり、解体費用は父の遺産から確保してあって、弟 (か誰か) が持っているということになります。

>トンズラされた場合は、私の叔母・私の弟・私は祖父名義のままなので、解体費用を血族がかぶる…

話が矛盾しています。
解体費用は弟が預かっているんでしょう。

>●後妻に名義変更…
>名義変更は後妻側で、手間や多額な資金が掛かる…

金銭授受はしないとしたら、叔母とあなた方兄弟で持つ 3/4 が叔母への贈与であり、110万円を超える部分に贈与税が発生するだけです。

建物の贈与税は、固定資産税評価額で算定します。
固定資産税評価額はいくらほどの建物なんですか。
築何年かお書きでありませんが、「古家」の表現からは固定資産税評価額も微々たる数字のように思えますけどね。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

そこから 110万を引いたらいくらが課税対象になりますか。
固定資産税評価額が 110万に満たなければ、贈与税の申告も無用ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

もちろん、このほかに登記の費用が発生しますけど。

>●家賃として後妻に頂く…

相場の 3/4 だけね。

>●解体費用を持つ承諾書作成をし後妻に書かせる…
>私達とすれば、承諾書が一番後妻に対して負担が掛からない為にお願い…

おかしいんじゃない?
父が旅立ったとき、解体費用を差し引かせたんじゃなかったの?

>半分は、後妻の権利なので…

1/4 です。

いずれにしても、事実誤認があるようなのでこのくらいにしておきます。
冷静になって今一度考え直してみてください。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
家は築57年

ややこしい質問で誤解させてしまいスミマセンでしたm(__)m

お礼日時:2020/01/12 02:46

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