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バイトで掛け持ちなんですが、片方だけ期限遅れて年末調整出来てません。この場合も確定申告しなきゃダメですか?

A 回答 (5件)

年末調整はどんなにバイトを掛け持ちしていようとも1つの事業所からしかできません。


出せなくなった方のバイト先から源泉徴収がもらえるなら、間に合う方のバイト先に渡せば一緒にしてくれる所がほとんどです。
もし、してもらえなければ高額でない限り何もしなくてもいいかなと思います。
高額なら自分で確定申告してもいいかなと思います。
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難しく考えなくていいですよ。

「年末調整」というのは、給与を支払う側の義務であって、給与を受け取る側の義務ではないのだから。

あなたの場合は昨年、両方のバイトの給与の合計額が150万円以下ならば、確定申告する法的義務はないので、放っておきましょう。
違法ではありませんよ。v(^_^)
【根拠法令等】所得税法第121条第一項第二号ロ
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バイトの場合なら、額が少ない場合は源泉徴収されません。

賃金明細に書いてあるはずです。
複数から賃金をもらっている場合は、年末調整に関係なく確定申告が必要です。
本業で年末調整され、副業の年収が20万まではしなくともOKです。
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損してもいいのなら、別にしなくてもいいですよ (^_^)v



例えば
10万円分の仕事をしても支給されるのは、源泉徴収されますので9万円になります。
ちゃんと確定申告すれば差額の1万円が、後から戻ってきます

その1万円が要らないのなら、確定申告しなくてもいいですよ
余ったお金は国税となって、道路とか病院とかetcになって市民生活が潤いますから(^_^)v
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この回答へのお礼

月に1万5千くらいしか稼いでません

お礼日時:2020/01/12 02:04

片方だけ遅れて?


年末調整は複数の事業所でできるものではありません。
年末調整は主たる勤め先(扶養控除等申告書を提出した勤め先)でしか出来ません。
一方の勤め先で年末調整したのであれば、もう一方の勤め先からの収入(年収)が20万円を超えていれば確定申告の義務が発生します。
20万円以下であれば申告は不要ですが、収入から源泉徴収されているのであれば、確定申告することによって、年税額を超過して徴収された所得税があれば還付される可能性もあります。
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この回答へのお礼

源泉徴収はどんな額であれされてるんですかね?

お礼日時:2020/01/12 02:05

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