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相続についてです。

彼はバツ2です。
1番目の奥さんには、子供が2人。
2番目の奥さんには、子供が3人もいます。

両方に、財産分与+養育費+慰謝料を
渡しています。

離婚の際、両方調停を行っており、
公請書?というもので、
金額などが全て決められています。

養育費についてですが、
1番目の子供は、20歳までで
1人は終わっていますが、
残り1人後3年あります。

二番目の子供は、
まだまだ小学生です。

彼が亡くなれば、
もちろん子供さん達に
相続権はいきます。

その場合、
彼の名義でマンションなどを
買うのではなく、

私の名義にすれば、
彼の子供さん達に、相続はいきませんか?

私も、子供が出来たら、
自分の子に、何か
資産を残したくて。

元奥さんの子供。彼の子供でも
ありますが、
やはり、自分の子を守りたいという
気持ちで書かせて頂きました。

A 回答 (4件)

あなた名義で購入していれば、ご主人に万が一のことがあっても、


先妻との子供に相続権はありません。

もっとも、お子さんを守りたいのはわかりますが、もしあなたとご主人が別れることになって、
あなたと同じような奥さんと再婚すれば今度はあなたのお子さんが同じ目にあいます。

バツあり子持ちの男性と結婚する際には、養育費や相続で財産をいくらか渡すというのは、
あらかじめコストとして織り込んでおくべきかと。
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この回答へのお礼

そのとうりです!
ですので、私は自分で働き厚生年金にも入ります。
そして、私名義のものは、相続で自分の子供に、裁判所で公正書を預けようとは考えています。

お礼日時:2020/01/13 17:35

遺言があっても遺留分がありますから、あなたのご主人が遺言には従わないとごねる事も見越しておく必要はあります。


死人に口なしですからね。
ぶっちゃけ入籍せずに内縁関係の方が何の心配もなくなります。
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この回答へのお礼

そうしてしまうと、生命保険はもらえなくなるし、遺族年金も貰えなくなるらしいです。

お礼日時:2020/01/13 17:01

>私の名義にすれば、彼の子供さん達に、相続はいきません…



それはそうですが、誰がお金を出すのですか。

不動産の登記名義は、実際にお金を出す人の名前でないといけません。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありませんので、出資者と名義人とが違えば税法上の贈与となり、莫大な贈与税が発生します。

贈与税はあらゆる税の中で、最も負担率の高い税の一つとして有名なんです。

もちろん、あなたが今持っているお金を頭金とし、今後のローンもあなたが働いて返済していくのなら、あなた名義で何の問題もありません。
彼の前妻・前々妻との子供に相続されることもありません。

ただ、たいへん不謹慎ながらあなたが夫より先に旅立ってしまったら、その後に夫も旅立ったとき、一部は前妻・前々妻との子供に相続されることになります。

>やはり、自分の子を守りたいという気持ちで書かせて…

それは十分分かります。
人として当然のことですのでね。
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この回答へのお礼

公正書で残してでもですか?
贈与税は知っています。
私も、国家資格がいちをあるのでローンはとおるはずです。
こんなこといったら、なんなんですが、
働かない女性を、嫁には貰った彼が悪いし、
元奥さんも生きるために必須だとは思うのですが、、、
やはり、めんどくさい存在になってしまいますね。。

お礼日時:2020/01/13 16:19

あなたの名義で、あなたが先に亡くなった場合、彼に相続させなければ、彼の子供には相続権はありません。


彼にもそのつもりでいてもらわなければトラブルになります。
ただし、そうすると彼が住宅ローンを組むことはできません。
お金を出すのはあなたである必要はあります。
あるいは彼がお金を出すならあなたに贈与でしょう。
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この回答へのお礼

国家資格があるので、ローンはとおると言われました。
ですので、私名義で共働きになります。
本当に、お金のない嫁さん頂いたら、めんどくさいです。
子供育てるのに貧乏するなら計画的に、子供産めばいいのに。
ローンもとおらない、おばさんは大変です。

お礼日時:2020/01/13 16:22

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