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特定理由離職者としての失業保険を受け取らずに再就職して辞めた場合、当時の給付条件(自己都合よりも待機期間が短い等)で遡って失業保険を受給することはできますか?

A 回答 (6件)

>通算しても、しなくとも構いません。



このようないい加減な回答があると本当に困りますね。

つまり、会社都合退職の離職票はまだお持ちということですね。
再就職先である程度(ざっくりで1ヶ月以上)雇用保険の加入歴があれば直近の退職理由が優先されます。つまり

>通算「しなければならない」わけではないのでしょうか。

しないといけません。都合の良い部分だけを使うことはできません。
できれば、ハローワークできちんと確認された方がいいでしょう。
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通算しても、しなくとも構いません。

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>再就職先で雇用保険に入っていたなら、それで終わりですね。



何がどうして終わりなんでしょう?№2の回答の状況なら再度基本手当は受給できますけど。
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再就職先で雇用保険に入っていたなら、それで終わりですね。

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前職の離職から原則1年以内であれば受給可能です。

あくまで前職の離職票のみで手続き、つまり、新職の加入期間は全く反映されません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

いま加入している雇用保険の期間も通算「できる」という風に捉えて大丈夫でしょうか?
個人的には給付制限期間が少ない前職の離職票のみで手続きできたら嬉しいのですが…

通算「しなければならない」わけではないのでしょうか。

お礼日時:2020/01/20 18:28

>特定理由離職者としての失業保険を受け取らずに



これは、求職の申し込みをして特定理由離職者として受給資格者証をもらったということですか?
前職の退職日はいつで、再就職日はいつですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

おっしゃる通り、特定理由として受給できる状態にありましたが、事情があり延長をしたということです。そのため受給資格者証は貰わずに再就職しました。

前職の退職日は2019年3月31日、再就職日は2019年10月1日です。

お礼日時:2020/01/20 18:25

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