A 回答 (13件中1~10件)
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No.6
- 回答日時:
1時間に満たない場合、切り捨てられるということでしょうか。
その場合、月単位での労働時間合計に対してなら違法ではありません。
日単位で切り捨てられるのであれば違法です。
・・・
会社との契約が優先されるので、契約に日単位で切り捨てると書かれていればそれが優先されます。
No.7
- 回答日時:
労使で話し合いですが、個人で話し合いするよりは、労働組合を通す、無ければ立ち上げして交渉とか。
1分単位の残業代の支払いを認めてもらったのって、マクドナルドの労働組合の例でしか聞いた事無いです。
2005年の話ですが、残念ながら他の会社もマクドナルドにならうって流れにはならなかったです。
--
> 労働法では給料はその全額を払う旨書かれていたと思うんですが、会社との契約があればその法律は無効になるんですか?
昭和の終わりくらいの当時の労働省からの通達では、計算を簡便にするために、1ヵ月集計した労働時間を30分単位で切り上げ/切り捨てするのはOK、その法律違反としては取り扱わないとかって事になっています。
全国労働安全衛生センター - 基発150号(昭和63年3月14日)
http://www.joshrc.org/~open/files/19880314-001.pdf
| 賃金の計算において生じる労働時間、賃金額の端数の取扱いについては次のように取り扱われたい。
| 次の方法は、常に労働者の不利益となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるから、法第二十四条及び法第三十七条違反としては取り扱わない。
| (一)1か月における時間外労働,休日労働,深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には,30分未満の端数を切り捨て,それ以上を1時間に切り上げること
~
労働時間の計算を簡便って話だと、Excelなんか使うなら、分単位でそのまま集計する方が簡単なんですけどね。
15分未満は切り捨てとか、上みたいに月の合計を30分単位で切り上げ/切り捨てと、手間はあんまり変わらないと思う。
No.9
- 回答日時:
質問の主旨は、労働時間自体の丸めについての内容ですね。
何故か、時間外労働の月単位の端数処理と勘違いした回答が散見しますね。
実際のところ、どのように丸められているのでしょうか?
日ごとの労働時間の丸めは違法ですが、まだ多くの事業所で15分単位などの丸めがされています。直接、法令関係の書類などで提言できるようならそれでいいと思いますが、労働者の立場ではなかなかそうもいかないこともあるでしょう。
まずは労働基準監督署に相談してみては如何でしょうか?
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