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3月31日で12年在職した会社を早期退職で退職しました。12月1日より現在の会社で就業しています。年末調整は現在の会社で済ませましたが、前の会社で退職金を受け取るときに、確定申告すれば税金が戻る場合がありますと言われました。退職所得の受給に関する申告書を提出したかどうかは覚えていません。退職所得の源泉徴収表には退職金支給額の約1%の源泉徴収額と市町村県民税額が記載されています。
自分なりに調べたのですが、よくわかりません。ご教授お願いいたします。

A 回答 (1件)

退職金については、退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合は一律20%の源泉徴収がされているはずですので、約1%ということは、おそらく提出されていて、退職所得控除額を控除した後の金額に税率(こちらは20%ではなく、所得に応じた税率)を乗じて計算されているはずと思いますので、基本的にはそこで課税関係が終了しているので確定申告の必要はありません。



但し、現在は定率減税がありますので、退職金から源泉徴収する所得税については、源泉徴収の時点ではこの適用がありませんので、確定申告すれば、定率減税に相当する分の所得税の還付が受けられるはずと思います。

他の所得との絡みもありますが、単純に言えば、退職金から源泉徴収された税額の20%が還付されると考えられると思います。

確定申告に必要な書類は、給与所得、退職所得のそれぞれの源泉徴収票、認め印、還付口座となる預金通帳です。

還付申告ですので、来年1月から税務署で受け付けていますので、早めに行かれた方が混まないですし、還付も比較的早いと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答、本当にありがとうございます。
専門家の方からのアドバイスをいただけて助かりました。

お礼日時:2004/12/30 22:04

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