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昨年末、私と母名義の住宅を解体し滅失登記を済ませました。そこに800万円弱の車庫兼倉庫を建てるのですが私と息子の名義にしたら息子に相続税がかかるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • スミマセン!
    相続税でなく贈与税でした!

      補足日時:2020/01/26 12:41

A 回答 (5件)

その800万円の支出割合を登記持ち分にすれば贈与税はかかりません。


母が建設資金を出したのに、質問者と息子さんにすると贈与税はかかります。
土地の名義が母であっても、通常は借地料分が贈与にあたることにはなりません。
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この回答へのお礼

登記持分ですね!
母が資金を出す事はないので、、、
ありがとうございました!

お礼日時:2020/01/27 08:44

何を息子名義にするんですか?



土地の名義(一部持分)を息子にするのなら、土地の息子の持分に対して贈与に関して贈与税がかかります。
建物の名義であれば、800万円を出した比率で登記すれば、贈与税はかかりません。
もし、息子が0円で、持分1/2で登記すれば、息子は400万円を贈与されたということで贈与税の対象になります。
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この回答へのお礼

建物に対して出した金額割合で登記すれば贈与税がかからないということで安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/27 08:47

そうです、贈与税!


息子さんもお金を出した格好にすれば大丈夫だと思いますよ。
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この回答へのお礼

そうなんですね!
ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/27 08:42

貴方は生きています!


誰も死んでいないのに、建てるだけで相続税は掛かりませんよ。

ちなみに、貴方が亡くなっても、
その家屋の相続を息子がしても、息子に相続税は掛かりませんよ。
貯金やその他の資産については、金額次第です。
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この回答へのお礼

相続税と贈与税を勘違いしてました。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/27 08:40

> 相続税がかかるのでしょうか?


誰も亡くなったわけではないでしょう。
間違っても「相続税」は掛かりません。
掛かるのであれば「贈与税」
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この回答へのお礼

そうでした!
ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/27 08:41

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