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インターネット用語で
書き込みを削除するための手段で


送信防止措置依頼

仮処分
がありますが、どう違うのですか?

A 回答 (1件)

どう違うかはメリット/デメリットでわかる。


送信防止措置依頼
メリット:ガイドラインに従い必要事項を埋めることで申請できるので個人でも容易に行える。
デメリット:依頼書には、侵害されたとする権利、権利が侵害されたとする理由を記入する欄があり、理由の記載や資料の添付が必要。個人で行った場合、不備のため発信者情報の開示はほとんど認められません。

仮処分(民事訴訟による法的手段による削除対応)
メリット
裁判所において発信者情報開示の主張が認められると、任意でそれらに従った対応をするプロバイダも多く、確実に行わせることができ、申立てが認められるので、通常の裁判よりも比較的早い解決につながります。
デメリット
弁護士に依頼をすると費用がかかり、時間もかかってしまいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
開示ではなく削除ですが、同じ手続きでしょうか?

お礼日時:2020/01/26 15:23

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