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求人で採用情報に嘘を書くのって問題じゃないんですか?
実際に働いてみたら条件と全く違ったなんて話をよく聞きます。
これって詐欺ですよね?訴えられないんですか?

A 回答 (2件)

以下のコメントの通り、犯罪にはならないというのが国の見解です。



質問
求人誌を見て就職しましたが、求人誌に書いてあった給料や勤務時間などの条件と実際の条件が違っていました。これは労働基準法違反ではないのですか

回答(厚労省)
労働基準法第15条には、労働条件の明示が定められていますが、この条文で言う労働条件の明示とは労働者個々人に対して書面で明示される労働条件のことです。つまり、求人誌やハローワークに掲載されている求人票はあくまでも募集の際に提示する労働条件の目安であり、労働基準法第15条で定める労働条件の明示には該当しません。
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No.1の方が書いているとおり、求人時の労働条件と採用後の内容が違っても、詐欺とまではいえません。


しかし、これも書いているとおり、「労働者個々人に対して書面で明示される労働条件」が求人時の内容と違っていたら、不服を申し立てることはできます。
つまり、採用時に渡される雇用契約書の内容と、求人時の内容があまりにも違っていたら、「あれ?求人の内容と違いませんか?」と雇用主に訴えることは可能です。
求人内容と実際の契約内容が違っていても、それを受け入れてしまえば、もう不満を言うことはできないはずです。
ただし「残業代は支払われないものとする」など、法律に触れる内容なら、労働基準監督署などに訴えることはできます。
私は以前、残業代を出さなかったバイト先について労働基準監督署や求人広告を載せていた求人誌に訴え、後から残業代を払わせた経験があります。
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