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昨年調剤薬局を開業し、今確定申告書を作成しています。白色事業者です。
パートを一人雇っているのですが(パートとといっても知り合いの方で雇用契約は結んでいません)、その人に昨年90万の支払いを行いました。
店の儲けから現金を手渡ししているだけで、月々の源泉徴収はしていないですし、支払調書も作成していません。
このような場合でも損金経理できるのでしょうか?
損金経理するには何をしなければならなかったのでしょうか?

A 回答 (8件)

>法人ではなく個人事業主なのですが、


>それでも毎月源泉徴収義務はあるのでしょうか?
はい、もちろんです。
従業員を雇用し、給与を払っている限りは必要です。

>扶養控除申告書は雇われ者から私に提出し、
>私はそれをどこへ提出すればよいのでしょうか?
事業者が保管して、それを元に源泉徴収事務をするのです。
本来であれば、毎月源泉徴収した所得税を納税する必要がありますが、
下記の『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請』
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
をすれば、7月と1月にまとめて納税するだけで済みます。
本来なら源泉徴収税額がなくても、0円の所得税徴収高計算書の提出が
必要なのです。

下記をよくお読みください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>支払調書を提出するのも提出は義務でしょうか?
はい。義務です。

>以上のことを行っていないのに給与分を
>損金経理するとどうなるのでしょうか?
>(税務調査時に指摘されてアウト?税務調査がなければどうなる?)
全体の売上や所得などから見過ごされることもあるでしょう。
税務調査時というか、マイナンバー制度が本格化され、
確定申告時の法定調書の提出が省略されている状況です。
つまり、個人事業主も含め、事業者のマイナンバー付の
法定調書の提出義務が強化されていると見るべきです。

ただの運ですが、
・給与支払報告書が提出されていない
・支払調書が提出されていない
状態なら、提出してくださいと言われ、
提出しないなら、『なぜ?』となり、
経費は認められません!
なる可能性はあるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ちなみにですが、はずかしながら開業届も出していないのですが、出さないことによる何か不具合はあるのでしょうか?

お礼日時:2020/02/04 22:05

可能であれば、税理士と社会保険労務士の両方がいるような総合事務所に相談しましょう。



契約書を取り交わさずとも、雇用契約とみなされるのではないですかね。
当然源泉徴収義務が雇用主に発生していますので、遅れてでも源泉所得税の納付などをしないといけなくなることでしょう。

期間と給与額から源泉所得税が0になるかもしれません。
0であっても、源泉徴収事務が必要ですし、届出などが必要でしょう。

知り合いの方だからこそ、しっかりと手続きを踏むべきだと思います。
もしも仲たがいしたら、訴えられますよ。
裁判までいかなくとも、労働基準監督署からの呼び出しや立ち入りもあり得ますし、税務上の問題を税務署が大きく見れば税務調査もあり得ることでしょう。
雇用契約書を交わすということなどは、従業員も守りますし、雇用主も守ることとなります。

さらに状況により雇用保険や労災保険などの対応もするべきです。
こちらも加入すべきとされれば過去にさかのぼって追徴を受けたりもします。
もしもけがなどをされれば、雇用主責任が重くなることでしょう。
労災って、通勤途中での怪我や事故も含まれるのですよ。
保険料的にはそれほど高額なものでもありません。しかし、何年もさかのぼったり、行政処分を受ければ、調剤薬局としての立場などにも大きく影響しかねないかもしれません。

私がやるとすれば過去にさかのぼり雇用契約を結びますね。
そのうえで正しい源泉徴収事務を行います。
90万円であれば、知人の方の状況次第ではありますが、ほかの収入がないようであれば、源泉所得税も0となります。
当然税務署にも源泉徴収の納税義務者となった手続き(給与支払事務所の開設)も同時に行いますね。
そのうえで、自身の確定申告について、給与として正しく経費計上しますね。

今のままですと、経費計上を給与として処理すれば、税務調査や問い合わせの対象とされてしまうことでしょう。
これが請負などの害虫として処理すれば、何かの拍子に問題になれば、知人の方が無申告による脱税等の疑いもかけられることでしょう。
当然そのようになれば雇っているあなたとの関係にも影響することでしょう。
知人の方の意向も踏まえたうえで、正しい処理をするようにすべきです。

税理士は雇用の問題や労災保険などは取り扱えません。
社会保険労務士はその逆に税務を扱えません。

長文となりましたが、地域の商工会や商工会議所などへ相談してもよいかもしれません。
詳しくはありませんが、私の地域の商工会では、確定申告や記帳などの相談も受けてくれたり、提携税理士による相談会も実施しています。
さらに労働保険事務組合になっており、労災保険や雇用保険の類の手続きから保険料の申告手続きを代行してくれます。
当然会費と事務代行などの費用は掛かりますが、税理士や社会保険労務士よりも安価です。
ただ、資格者ではないので、求めることのできる範囲も違います。

人を雇用するというのは責任やいろいろな法令上の義務などが付きまとうことでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。丁寧なご説明で大変助かりました。

お礼日時:2020/02/06 20:14

>外注委託費と給与はどこで線引きされるのでしょうか?



雇用契約なら給与です。
請負契約(または準委任契約)なら外注費(または業務委託費、報酬、料金など・・)です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/06 20:12

白色申告の個人事業主ですね。





>このような場合でも損金経理できるのでしょうか?

できます。その人に仕事の対価(=外注費)を払ったのだから、調剤薬局の売上のための必要経費になります。ただし、現金を支払うごとに領収書をもらうのを忘れないように。


>損金経理するには何をしなければならなかったのでしょうか?

外注費や交通費や通信費などの必要経費は、支払いのつど経費帳に書いておきましょう。

また確定申告をするときは、「収支内訳書」を作成し、経費の欄に、それらの必要経費を記入しましょう。


>月々の源泉徴収はしていないですし、支払調書も作成していません。

給料ではないから源泉徴収は不要です。また、源泉徴収が必要な報酬・料金等に該当する外注費ではないので、やはり源泉徴収は不要です。だから支払調書も不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。外注委託費と給与はどこで線引きされるのでしょうか?

お礼日時:2020/02/04 22:03

誤解をまねくような回答があるので、回答します。


給与支払者には、雇用している人に代わって、
給与支払に応じた納税(源泉徴収税)が必要です。

扶養控除等申告書を提出(されていることにして)
月8.8万未満の給与支払なら、税額が0にできるので、
源泉徴収する義務のある(事業者である)あなたに
納税義務がないというとことです。

源泉徴収税は、納税義務があることを意識したうえで
90万の支払に対する月々の給与支払額にも考慮する
必要があるのです。
当然、ある月10万、ある月は5万とかになったら
10万の月は源泉徴収しなければいけないのです。

そのあたり無視して変なことをいう回答には
くれぐれもご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。基本的な事お聞きして申し訳ございません。法人ではなく個人事業主なのですが、それでも毎月源泉徴収義務はあるのでしょうか?
扶養控除申告書は雇われ者から私に提出し、私はそれをどこへ提出すればよいのでしょうか?
支払調書を提出するのも提出は義務でしょうか?
以上のことを行っていないのに給与分を損金経理するとどうなるのでしょうか?
(税務調査時に指摘されてアウト?税務調査がなければどうなる?)

お礼日時:2020/02/04 20:00

>昨年調剤薬局を開業し…



開業に当たっては、税金関係でいろいろな届け、手続きが必要ですが勉強されましたか。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

特に、店舗が必要な業種だと相当な設備投資を要したはずです。
そんなときは事前の届けを確実に行っていれば、設備投資に掛かった消費税の一部あるいは全部が返ってくることが期待できたのですが、後の祭りです。
惜しいことをしました。

>パートとといっても知り合いの方で…

「生計を一」にする家族でない限り、知り合いか赤の他人かは関係ありません。

>雇用契約は結んでいません…

契約は口頭でも十分成立します。
紙文書としての契約書がないから所定の手続きを踏まなくて良いという論理にはなりません。

>店の儲けから現金を手渡ししているだけ…

給与は現金払いが原則であって、振込の方が例外扱いなのです。
何の問題もありません。

>月々の源泉徴収はしていないですし…

給与支払者としての義務を果たしていないことを公言してどうするのですか。

>支払調書も作成していません…

支払調書は全く関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
源泉徴収票の交付が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

>このような場合でも損金経理できるの…

国民のすべてが税法を熟知しているわけではありませんから、知らなかったこと知らなかった、間違えていたことは間違えていたとはっきり認め、その上でどうしたらよいかを税務署に相談することです。

確定申告書を書く前に、確定申告期間に入って税務署が混み合う前に、税務署へ行って指示を仰ぐことです。

税務署氏も鬼ではありませんから、素直に税金を払おうとする人にはとても優しいお役所なのです。

まあたぶん、冒頭で紹介した #2090 にしたがって諸届け類を事後提出しなさいと言われることでしょう。
それでも、消費税の還付は無理ですよ。あきらめてください。

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なお、年90万なら、所得税も住民税も非課税などとする回答が出ていますが、非課税かどうかはもらった側が判断することです。
あなたが 90万しか払ってなくても他で収入があれば、とうぜん課税されるわけで、非課税か課税かなんてあなたに関係することではありません。

おかしな回答にご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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はい、きちんと手続きが必要です。


このような場合での一番の問題は労災です。
実際に働かせているのですから雇用契約であり、自動的に労災保険加入も成立しています。
しかし、加入手続きを取っていないので、万が一、労災事故が発生した場合は、支払われるべき保険金は全額会社負担となります。数百円をけちって数百万円を払う事になりますよ。
また、雇用契約である以上、労基法その他、もろもろの法律が適用されます。雇用契約書を発行しないのも違法だし、最低賃金法なども適用されます。日本で営業している以上、日本の法律が全て適用されます。
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雇っているなら、給与支払者としての手続きが必要です。


何らかの取り決めで、現金を手渡ししているんですから、
それはりっぱな雇用契約です。

給与支払報告書を役所に提出し、源泉徴収票を本人に渡せばよいです。
幸い、年90万なら、所得税も住民税も非課税です。

あるいは、
>店の儲けから現金を手渡ししている
といったあたりで、歩合制による請負契約の出来高払い
とも言えなくもないですが、『偽装請負』濃厚です。

また、その状況だと、報酬を受けている方も
給与所得と違うので、自分で経費計上しないと
報酬を38万超受けているので、確定申告をしなければ、
脱税となってしまいます。

ということで、ご本人の住んでいる役所に、ごめんなさいして、
遅まきながら、給与支払報告書を提出し、
本人にも話をして、源泉徴収票を渡せば、
給与支払分を経費として堂々と申告できます。
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