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母親が亡くなりました。預金が300万くらいあったのですが、葬儀代もろもろ ほとんど残が残っていません、相続手続きが必要かどうか教えて下さいませ

A 回答 (6件)

1,まず相続財産の内容を調べましょう。


  その結果相続放棄が必要なら放棄の手続きを
  やります。 
  
2,銀行預金などがあれば、相続を察知される
  前に全額引き出すことをお勧めします。
  銀行に知られると口座が凍結されてしまいます。

3,不動産があれば名義書換をした方が良いですが
  義務ではありません。

4,財産が多ければ相続税を払うことになりますが
  その心配は無いようですね。

5,相続人が複数いれば、相続財産の分与が
  問題になります。
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皆さん仰っていますが お母様の財産を調べてからで


良いと思います。
預金だけで無く、保険や共済 名義の土地 株券
年金(年金は同居の一親等のみが亡くなった当月までのものを請求出来ます
同居でなければ 一親等でも請求出来ません)

これと マイナス財産(借金。)を天秤にかけ
マイナスが大きければ 放棄 若しくは限定相続(プラスの財産分だけマイナス財産と
共に相続)を家庭裁判所に申し出ます。

相続したい時は そのまま何もせずに いれば
3ヶ月過ぎたら 相続放棄出来なくなります。
でも 相続すれば 銀行口座の凍結解除を 主様が出来ます。
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借金は?


放棄したいなら手続きを
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銀行口座の残高は捨てる、不動産は何もない。


年金の最終的な端数も受け取らない。
これなら何もしなくてもいいと思います。
  
あるいは、口座に残っていてもキャッシュカードで引き出しが出来れば今のうちに引き出してしまえばいいです。
銀行は本人が亡くなった事がわかると口座を凍結します。
田舎では噂を聞いて凍結する事もありますが、都市部ではそんな情報もなく遺族が死亡届を出して始めてロックします。
従って、死亡届を出す前に全て引き出す。
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いわゆる相続手続きは、遺産を誰にどう分配するかだけの事なので、遺産が無い、口座も必要ないなら手続きも不要です。

銀行口座は10年だか放置すると自動的に消滅します。
年金は、場合によっては手続きにより1ヶ月分を受け取れる事もあります。2ヶ月分支給なので、死亡日によってはその月の分が停止されてしまいますが、受給権があります。ただし、相続人でなければ受給できませんので、それを証明して支払い請求手続きが必要になります。
他に、市民共済とか細かいものがいくつかあるかもしれません。
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あなたの言う「相続の手続き」って何ですか。



預金をすでに引き出してあるのなら、格式張った“手続き”など何もありませんよ。

まだ引き出してはないのなら、銀行所定の手続きは必要です。
具体的に何を用意しなければいけないかは、銀行によって異なりますから口座のある銀行でおたずねください。

ご質問文に書いてないので、不動産はないのですね。
だったら銀行以外は何もありません。

というか、どんなところにお住まいだったのかもお書きでありませんが、電気や水道など公共料金の廃止あるいは名義変更などは必要ですが、そんな当たり前のことはわざわざ聞かなくても分かるでしょう。
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