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例えば、スーパーなどでお客さんが謝って商品を破損した場合は お客さんに お客さんは店に弁償する責任を負いますよね。
それでは、こんな場合は どうなるでしょうか?

ある日、Aさん(小4女子児童)が街を歩いていたら、Bさんに跡を付けられていました。
そこで、近くのスーパーに逃げ込みましたが、Bさんもスーパーに入って来ました。
Aさんは とっさ走って逃げようとしました。すると、Cさん(70代女性)にぶつかり、Cさんは そのはずみで転倒し、山積みしていた特売商品を倒して、破損させてしまいました。

そこで、≪スーパーで走るのなんて論外です。そもそも店内で走り他人にぶつかる様な子供は単体でスーパー等には行くべきではありません。≫と言う人もいるかもしれませんが、Bさんが Aさんに意地悪をしたりして Aさんが嫌っている同級生の場合と、Bさんが 大人の不審者でも 違ってくると思いますが、前者と後者の場合で Aさんの賠償責任(結局は親が負うことになるけど)はどう変わってきますか?

A 回答 (9件)

スーパーで破損事故があったとしても 自家消費として処理しますから


お客に損害賠償などの請求はしません
売れ残って廃棄したという処置を取るだけです
いじめやその他のことは何の関係も無い話しです
要は店内の商品を倒した人が居た
それだけの事です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

まあ、スーパーも面倒な事に関わるのは御免でしょうね。

お礼日時:2020/02/14 06:52

この場合は緊急避難という状況なので、店の保険を適用すべきです。


また、児童なので賠償責任はAさんの親権者になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

店の保険を適用すれば、Aさんの親権者に賠償責任を負わせる必要はないでしょうね。
それに、Aさんを特定しないことには どうにもならないでしょう。

お礼日時:2020/02/14 14:18

どんな状況であっても、普通に考えれば、Aに請求するでしょうね。



あとは話し合いでしょう。
て憶測なので、これ以上は何とも。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

でも、Aさんは現場にいませんから、差し当たりは Cさんが立て替えて、CさんがAさんを探さなければばりません。

お礼日時:2020/02/14 07:43

お店が損害請求した場合だ


まず警察を呼んで事情徴収となると思うんだ
CはAへ突き飛ばされたが事情を聴いて傷害罪訴えはしないと和解
子供だからねAの親が支払い応じる
Aの親はBに過失がある弁護士を雇って訴える事になるだろ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お店が損害請求する可能性自体 低いでしょうからね。
警察を呼ぶと、いろいろ ややこしいことになりますからね。

お礼日時:2020/02/14 06:56

AさんがBさんから逃げた事と、AさんがCさんを突き飛ばして商品を破損させたのは別の案件です。


商品にぶつかったのはCさんですが原因を作ったのはAさんなので責任はAさんにあります。
請求するなら(実際はしないでしょうけど)スーパーがAさんに対してでしょう。

スーパーは不特定多数が出入りできる場所ですから、当然Bさんも入ることが出来ます。
BさんがAさんの後を付けていたのか、たまたまスーパーへ行こうとしていたのか。
それを客観的に区別するには、Aさんがスーパーに入る前に何度か道を変えてもBさんが付いてきていた証拠が必要です。
BさんがAさんを付けていたのが証明されたら、Aさんはスーパーへの賠償をBさんに請求できる可能性はあります。

もしAさんが真っ直ぐスーパーへ向かっていたなら、Bさんの責任は問えないでしょう。
AさんにとってBさんが不審者だとしても何もする前は無実です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私が #4さんのお礼で書いたことに近いですね。

お礼日時:2020/02/14 06:54

No.1です。


法的にはCの責任は問われません。
原因も関係ないです、商品の補償には。
ABの関係を争うなら民事で両者だけでやるものです。
直接がCも関係ないです。Cはぶつかられた被害者です。
失礼ですが、法的・理論的には女性的な感情は関係無いです。事実に基づいて論理的に裁きます。それ以外の事は民事裁判を当事者が勝手に興して互いにやり合うのです。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

>原因も関係ないです、商品の補償には。
いや、そういうiq0-1さんが原因を重視しているじゃないですか。女性的な感情を徹底的に排除するなら、Cさんが 1人でよろけて転ぼうと、誰かにぶつかって転ぼうと、原因も関係ないのでは?
そして、事実に基づけば、CさんはAさんに 慰謝料と 店への弁償分を請求する権利があり、また、Aさんも
Bさんに その分をそっくり請求する権利があるのでは?

お礼日時:2020/02/10 11:07

代金やCの怪我補填は請求されたら払う義務があり、Bに民事で金とって補填でよろしい。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/10 09:58

>ある日、Aさん(小4女子児童)が街を歩いていたら、Bさんに…



それは現実にあった話ですか。
架空の話なら、ご質問の趣旨に対し例が極端すぎます。

もしそんなことが実際にあったらすぐ警察沙汰になり、スーパーとしても商品の賠償うんぬんどころではなくなりますよ。
お客様は神様と思わなければいけないスーパーが、事件の渦中でわずか何百円かせいぜい何千円かの損害賠償を請求するとは考えられません。

これがスーパーでなく、宝飾店で何百万何千万の商品を壊されたとかなら話は違うでしょうけど、この場合は事件が解決して裁判も最終確定するまで、責任の所在がどこにあるかは誰も言えません。
裁判所の判断次第です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>それは現実にあった話ですか。
私の身の回りあった事件を少し(?)脚色しています。
実際は Aさんは中学生の男子で、Bさんは Aさんをイジメていた同級生です。

>お客様は神様と思わなければいけないスーパーが、事件の渦中でわずか何百円かせいぜい何千円かの損害賠償を請求するとは考えられません。
現実的には、スーパー側が泣くでしょうね。

お礼日時:2020/02/10 08:38

スーパーに対しては余計な状況は関係ない。

Aにより商品破損。
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この回答へのお礼

うーん・・・

回答ありがとうございます。

そういう見方も出来ますね。ただ、余計な状況を完全に度外視するなら、原因がAさんにあるとしても、純粋に商品を破損したのは Cさんです。

お礼日時:2020/02/10 07:26

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