兄は個人経営の一人社長で、マンションを事務所にしています。
その事務所宛に「遺留分減殺請求」を
1)内容証明
2)配達証明
付で送付しました。
ところが10日ぐらい経ってから、私に戻ってきました。
その封筒に張り紙がしてあり。
その内容は
「保管期間中におけるお受け取りになりませんでしたので
差出人様にお返しいたします。○○郵便局」
とありました。
この場合過去の事例として。最高裁は判決済で内容は以下です。
「留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。」
以上ですが!
それが、今年の1月19日に当たりますが、まだ、私が、遺言書の内
容を知って有効期限内の1年未満です。
しかし、念のためですが!今度は兄の家族がいる、マンション宅に
「遺留分減殺請求」を上記の要領で、送付しようか迷っています。
この場合だと、物理的な理由を盾に兄は「知らぬ存ぜぬ」おい言い
張って馬鹿みたいに、逃げるかもしれません!
兄は頭の回転が速く、反面少し頭もおかしいのです!
それと、厄介なことに知り合いに、弁護士いるので手ごわいです。
私が兄宛に2回も「遺留分減殺請求」をしても法的に私が不利になる
ことはないでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>2回も「遺留分減殺請求」をしても法的に私が不利に…
それはありません。
>物理的な理由を盾に兄は「知らぬ存ぜぬ」おい言い張って馬鹿みたいに、逃げるかも…
そうなったら、家庭裁判所での調停または訴訟を視野に入れましょう。
兄とて裁判所からの照会あるいは呼び出しがあれば、応じざるを得ません。
裁判所に知らぬ存ぜぬは通りませんのでね。
ご回答くださいまして、ありがとうございました。
助かります。
どうなでしょうか?
以下を計画しています。
故母の不動産は、遺言書では、長男がすべて相
続するとあります。実家の故母の総財産は公共事業で
買収されることが決定しています。
昨年3月下旬の用地官の話だと実家の用地買収が終わる
のが遅くても、今年の3月末なので
近々、用地官と確認して、実家の用地買収が完了した時点
で、家裁に出かけようかと思っています。
No.2
- 回答日時:
相手の意思確認や返事がなければ、法的な手続き(訴訟や調停)が行えない様な場合を除き、そもそも内容証明などの授受には、大して意味はありませんので、内容証明などの送達にも、余り拘らなくて良いとは思います。
一般的に内容証明は、法的手続きの事前段階として、当事者間での和解,話し合いなどによる問題解決を目的として送達するものであって。
従い、内容証明では、請求や和解交渉に応じない場合、法的手続きを行う旨を申し添えるのが一般的です。
言い換えれば、内容証明なんてのは、そもそもの請求権に何らか影響するものではありません。
受取拒否により、「知らなかった」と言い逃れできる範囲も限定的で、たとえば「和解交渉の申し入れがあったことを知らなかった」と言っているに過ぎません。
逆に言えば、内容証明の受取拒否は、「請求や和解交渉には応じないと言う意思表示」とも言えるのですが。
その後、訴訟になった際に「知らなかった」と言うのは、「和解交渉の申し入れを拒否したのは、悪意ではない」みたいな言い訳に過ぎません。
そう言う意味では、繰り返しになりますが、内容証明の受取拒否に関しては、余り意味がないので、兄上側の弁護士の指導による可能性は低いと思われます。
弁護士であれば、内容証明の内容を確認した上で、内容によっては「無視」を指示する可能性が高いと思いますので。
なお、そう言う言い逃れもさせないためには、普通郵便や宅配便とか、FAX,メールなど、他の手段でも通知しておけば、より裁判官が悪意の受取拒否であることを推認してくれ易くはなりますよ。
内容証明を何度も送ることも同様の効果があるし。
他の方法で通知する場合は、「内容証明を総達しましたが、受取を拒否された様なので、やむなく各種の方法でご通知します」みたいな文面を入れておけば、より効果的かと。
メールであれば受信確認設定すれば良いし、宅配便なら宅配業者が受領印を貰ってますので、証拠化も可能です。
返却された内容証明を、未開封のまま、普通郵便や宅配便で送りつけるなども有効かと思いますし、割と一般的です。
それでも、もし未開封の内容証明郵便が送り返されて来たりしたら、それはそれで、むしろラッキー。
少なくとも質問者さんから内容証明郵便が送られてきたと言う事実は、証明できます。
「それも知らなかった」などとは言えませんからね。
No.3
- 回答日時:
>故母の不動産は、遺言書では…
あっ、被相続人は叔母なのですか。
てっきり親からの相続での話かと思いました。
叔母は生涯独身で“兄弟” (あなたの親) が法定相続人になるところ、親は叔母より先に旅立っていてあなた方兄弟が代襲相続したのですか。
そうだとして、叔母は遺言書で全財産を甥であるあなたの長兄に譲ると書いてあったのですか。
そこまで間違いなければ、“兄弟”に遺留分はありませんので、兄弟の子であるあなたにはなおさら遺留分などありません。
争うだけ無意味、無駄です。あきらめなさい。
-------------------------------------------------
それにしても、そんな大事なことは最初のご質問文に抜かさないでください。
回答が無駄になって回答者が迷惑です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>以下を計画しています。
>故母の不動産は…実家の故母の総財産は公共事業で買収されることが決定しています。
>…実家の用地買収が完了した時点で、家裁に出かけようかと思っています。
まったく関係ないから!
相続財産は、相続が発生した時点で確定されます。
公共事業で高額で買収されようと関係ありません。
当時の時価で計算されます。
むしろ、さっさと行動した方が良いかと…
貴方の遺留分が認められればその回収に動く必要があります。
当然、現金での回収になると思うので買収金が振込まれる前に確定していれば「現金が無い」って言訳が出来なくなるので…
貴重なご回答をありがとうございます。
なんかそんな予感がしていました。
兄が、それを当てにして、使ってしまわないうちに、
補償金を私の支払いに回すように、早くから
仕向かせとかないと、無い袖は振れない
もどきにならないよう、善は急げですね!
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