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精神科に入院中の娘(婚姻してますが別居中)の障害年金を受給できればと思っていますが、娘は要らないと言います。そこで、病院側に預けている身分証明書を病院合意の元、私に預けてくれるそうです。(本来は、娘の同意がいるそうなのですが、良いそうです)

その身分証明書を使い、私が娘になりすまして遠方の市役所に戸籍謄本を取得すると何か罪になりますかね?

刑法にふれなければ良いなあと思います。
ご回答は何か罪なる場合のみで、誹謗中傷は不要で依頼します。

宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

現実問題として処罰されるかどうか(発覚するかどうか)はわかりませんが,理論的にはアウトです。



まず,あなたが娘さんになりすまして戸籍謄本を取得する行為ですが,刑法159条の私文書偽造等の罪に当たります。
有印私文書偽造,同行使に関する判例として,昭和58(あ)257,昭和59年2月17日最高裁判所第二小法廷があります。「私文書偽造とは、その作成名義を偽ること、すなわち私文書の名義人でない者が権限がないのに、名義人の氏名を冒用して文書を作成することをいうのであつて、その本質は、文書の名義人と作成者との間の人格の同一性を偽る点にある」と言っています。つまり,あなたが娘さんの名前で事実証明に関する文書であるところの戸籍証明書請求書を作成,送付すること自体がこれに該当します(自動車登録事項等証明書交付請求書について,東京高裁の判決ですが,「請求者が情報の入手を請求する意思を表示したことを証明するものとして、実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書であって、刑法159条にいう『事実証明ニ関スル文書』に当たるものと解される」としています)。
当該文書の行使の未遂も,刑法161条2項により罰せられることになっています。

当然に,その先,障害年金を受給申請をあなたが娘さんになりすまして行うこともこれに当たります。

また,その手続によりなんならかの公的記録(←このあたりについては詳しくないのでよくわかりませんが,住民基本台帳は関係しているようです)に真実ではない記録がされた場合には,刑法157条の公正証書原本不実記載等の罪に問われる可能性も否定できないと思います。

<参考>
最高裁判例 事件番号 昭和58(あ)257 @裁判所ホームページ
 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …

高裁判例 事件番号 平成1(う)1027 @裁判所ホームページ
 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id …
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この回答へのお礼

たいへん詳しく、色々お調べ頂き、的確なご解答を真にありがとうございます。
感謝です。

お礼日時:2020/02/17 23:24

印鑑証明書、以外の物、本人の代理人委任状、住民票、戸籍謄本、戸籍抄本は身分証明書があれば、


同意なくても住民課で申請すれば即発行をしてくれます。
https://www.farny.jp/archives/dandori/nyuseki-te …

血筋を引いてない垢の他人が偽名を使って申請をすると、刑罰で罰せられます。
公文書偽装の罪。
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実の親なら娘(婚姻していても)の戸籍謄本は条件なしで取得することができます。


委任状すらも必要ありません。

郵送で申請するなら、申請者(質問者さん)の住民登録してある住所地に送付されます。
親子の関係を証明する書類の添付が必要です。質問者さんの戸籍謄本(娘さんが婚姻して除籍された時のもの)と、質問者さんの免許証、健康保険証、住民票などのどれか写しがあれば十分です。
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娘になりすまさなくても、直系の親なら戸籍は委任状なしに取得できますよ。

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>その身分証明書を使い、私が娘になりすまして遠方の市役所に戸籍謄本を取得すると何か罪になりますかね?


そんなことなどしなくても、委任状を娘に書かせてそれを持参して窓口に行くとか、郵送で取り寄せれば良い。

それなりの規模の精神病院なら、年金の裁定請求はPSWに相談したらやってくれるでしょう。

それより、本人が申請意思のない年金を請求して、家族が使うほうが犯罪でしょう。
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https://www.farny.jp/archives/dandori/nyuseki-te …


委任状なしのなりすましでは、当然罪にになる
まずい云々以前に、窓口で拒否られます。
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