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題名の通りです。

父親が死去し、不動産を相続します。
司法書士に任せればいいんですが、幸い時間に余裕があるので自分でしてみたいと思ってます。

必要書類の中で、生まれてから死ぬまでの戸籍謄本等がいるとのことです。

父親は九州に戸籍謄本があったので、郵送請求したところ、生まれたのは中国地方であったと言われましたので、一回では揃いませんでした。

そこで質問です。
例えば、父親が中国地方から九州に戸籍を移したのが5歳だったとします。
その場合、中国地方の役所から戸籍謄本を取り寄せる必要がありますか?

なぜ必要かというと、他に相続する人が居ないかを確認するためだと思っております。
でも、例の5歳だと結婚も何もできないと思うんですけど。
素人発言で申し訳ないですが、おしえてください。

A 回答 (2件)

諸説あるようですが、登記実務は生殖可能年齢まで遡ればよいものとされているようです。


何歳までかという議論もありますが、5歳まで遡ってあるのなら十分でしょう。

書類を揃えて、法務局に相談に行くんですよね?
時間に余裕があるとのことですから、
どうしても必要と言われたら、それから請求すればいいでしょう。
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出生から連続したものが必要になります。


ルーツを辿るのを楽しむつもりで行いましょう。
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