No.2ベストアンサー
- 回答日時:
何かの理由をつけて、この法律の規定は
憲法違反だと争うことはできないでしょうか?
↑
財産の自由な処分を認めないのは、憲法29条に
違反する、として争うことは可能ですが、
勝ち目は無いと思われます。
裁判所、特に、最高裁は非常に保守的で
法令を違憲無効とすることには消極的
だからです。
これを、司法消極主義といいます。
それよりも、相続廃除という制度がありますので
こちらを検討されてはいかがですか。
これに該当するようであれば、相続人から
外すことが可能です。
あるいは、財産を隠匿するとか、法律以外の方法
で目的を果たすとか。
(推定相続人の廃除)
民法 第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、
被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
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