プロが教えるわが家の防犯対策術!

自分の息子2人のうち親孝行の長男1人に財産を全て相続させて、もう一人には一切相続させない。
という遺言を作っても、
遺留分侵害請求? 多くの場合、法定相続分の2分の1は遺留分として相続人に保証されると聞きました。遺言があってもこれをないことにはできません。と

何かの理由をつけて、この法律の規定は憲法違反だと争うことはできないでしょうか?

A 回答 (3件)

訴訟を起こすことは自由です。


認められるかどうかは別にして。
    • good
    • 0

何かの理由をつけて、この法律の規定は


憲法違反だと争うことはできないでしょうか?
 ↑
財産の自由な処分を認めないのは、憲法29条に
違反する、として争うことは可能ですが、
勝ち目は無いと思われます。

裁判所、特に、最高裁は非常に保守的で
法令を違憲無効とすることには消極的
だからです。

これを、司法消極主義といいます。


それよりも、相続廃除という制度がありますので
こちらを検討されてはいかがですか。
これに該当するようであれば、相続人から
外すことが可能です。

あるいは、財産を隠匿するとか、法律以外の方法
で目的を果たすとか。



(推定相続人の廃除)
民法 第892条

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、
被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/02/20 12:49

提訴することは可能です。


ただし 日本は付随的違憲審査権ですから 質問者に実際にそのようなことが起こらない限り 不適法として却下(門前払い)されます。
実際に そのようなことが起きて無効等の訴訟をしても 遺産相続の法の下の平等原則に照らし 半分程度なら合理性があるとして 訴えは棄却されるでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/02/20 12:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!