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両親を税法上の扶養に入れてるのですがこの場合両親の医療費も控除の対象になりますか?それとも保険上の扶養に入れてないと生計を一にしてる(親の分の保険料も払ってる)とみなされないのでしょうか?別居してますが定期的に仕送りはしています。

A 回答 (4件)

同居、別居、


扶養控除の申告、
社会保険の扶養
は、問われません。
生計を一にしているというのは、扶養ではなく、
生活を共もしている部分があればよいのです。

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
引用~~~
2日常の起居を共にしていない親族が、
勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで
起居を共にしているときは、
「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
~~~引用

医療費控除は『医療費を払った人』が申告するのが原則です。
あなたが主に生活費をまかなっているお金を出しているなら、
払ったことを追及されたりはしません。

以上、いかがでしょう。
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こんばんは。



あなたが「生計を一にする両親」の医療費を負担したのであれば、その医療費は、あなたが確定申告をするときに医療費控除の対象になります。

ここで「生計を一にする両親」とは、
①同居している両親、または、
②別居しているが、生活費を仕送りしている両親
のことです。

あなたの両親は②に該当するので、「生計を一にする両親」になります。
ですから、両親の医療費も控除の対象になりますよ。v(^_^)
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『生計を一にする家族』であればまとめて控除対象となります。


別居していてもまとめて出来ます。
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別居、同居は関係ないので、問題ないです。

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