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眞子さんが嫁ぐお相手の家は、憲法で定められた権利である天皇家(嫁の実家、嫁の親)の遺産を、嫁に放棄させると思いますか?
将来の天皇である弟と遺産相続で内輪揉め起こすわけにはいきませんよね?
でも天皇の姉だし降嫁しても力を簡単には手放さなそうに見えてしまいます。
一般人の法律上の権利によって、天皇家の財産が分割されたり、害が及ぶことはありますか?
皇室典範では、降嫁した皇族女性に遺産を放棄させる事が書かれてませんか?
法廷で遺産を巡って天皇家の人間が闘うなんて事になったら、最早、天皇が象徴である必要はないと思います。

A 回答 (3件)

真子さんは結婚すれば民間人です。


皇室を出る身です。
女性天皇に道開かれてもあくまでつなぎ。女性天皇は過去の例で未亡人か未婚女性です。
未亡人は夫亡き後は再婚しません。未婚者天皇の場合は生涯未婚。真子様や愛子様が未婚中に天皇という話が来れば、生涯未婚しいることになります。

結婚できて子供ができてもそれは民間人の血が入っているので、天皇の権利などないのです。
天皇は神武天皇の子孫しかなれません。Y染色体継承者が条件です。
つまり天皇になれない人にそんな心配いりますか。
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天皇と言えども皇族には私有財産は有りませんので、相続の問題は有りません。

(すべて国有財産です)
天皇の継承順位も皇室典範で順番が決まってますので、争う余地は有りません。

ただ、無一文で嫁に出すこともできないので、降嫁する場合に皇室経済法に従って一時金が支給されてます。
噂では1億以上だそうです。
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遺産って税金では?

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