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背信悪意者は、相続にも、該当するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 時効取得完成後に、一人の相続人による所有権移転登記が成された場合、
    また、悪意、わざと、意地悪な行動をした。
    被相続人や、兄を、裏切る行為をした。
    被相続人や、兄対して不利益を被るようなことをした。

      補足日時:2020/03/04 17:29

A 回答 (1件)

意味がよく解りませんが、相続人が背信的悪意者で


あった場合は、相続が出来なくなる、

という意味ですか。

そんな制度はありませんが、
相続人に悪行があった場合には
相続人の資格を失なわせたり
相続人から廃除する制度はあります。

(相続人の欠格事由)
第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
  又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
  ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは
  直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、
  撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、
   取り消させ、又は変更させた者五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、
   変造し、破棄し、又は隠匿した者



(推定相続人の廃除)
第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が
被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
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