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年金暮らしの70代です。
そろそろ遺言を書くべき年代になったと感じていますが、不動産関係は問題ないのですが、預貯金の遺贈の仕方で疑問に思って筆が進みません。
預貯金はこの先のことを考えると不確定要素が多くてどうしようかと思い悩んでいます。
子供の人数に合わせて預金口座ごとに指定すれば問題無いのでしょうが実生活上から考えた場合や死亡前後等の病院や施設への入院等を考えると口座残高が偏ってしまったり、一部の口座残高に全く残らなかったりするおそれが高いと想像できます。
元気なうちは口座間の移動もできるでしょうが死期が身近に迫った場合は不可能です。
残高総計に対する比率で指定できれば不確定要素が無くなるのではと思いますがどうでしょうか。
例として第一子に30%、第二子に30%第三子に40%というような比率指定は無効になりますか?

質問者からの補足コメント

  • 不動産の評価額の差分を金額で調整する必要があるかなと思ってます。

      補足日時:2020/03/09 17:32

A 回答 (2件)

分割割合で指定するのは全く問題ありません。


むしろ預貯金の場合は金額よりも割合で示したほうがベターだと思います。
下記記事をご参照ください。
http://www.kato-hakuraku.com/column/post_42.html
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この回答へのお礼

いろいろweb検索しても見つからなかったのですがご案内いただきましておかげさまで確認できました。本当に嬉しかったです。ありがとうございます。

お礼日時:2020/03/09 18:42

私もそろそろ遺言を残しておこうかと勉強を始めました。


比率分配は可能ですよ。
しかし不動産はややこしくなる事が想定されますね。
また負債があると、負債まで相続させることになりますので要注意です。

大きく分けて
1.今の内から遺言を残されるのでしたら「普通方式遺言」になります。
 「自筆証書遺言」 遺言内容の秘密を保てるが、偽造・変造・滅失のおそれがある
 「公正証書遺言」 偽造・変造・滅失のおそれがないが、遺言内容の秘密を保てないおそれがある
 「秘密証書遺言」 遺言内容の秘密を保てるが、滅失のおそれがある
 遺言の撤回及び取消しも手続きを踏めば可能です。

2.死亡の危急が迫った等で普通方式が採れない場合でも「特別方式遺言」が可能です。
 「危急時遺言(一般危急時遺言、難船危急時遺言)」
 「隔絶地遺言(一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言)」

ただ「法的に有効となる遺言」の残し方が、私たち素人には難しいです。
それぞれ遺言(書)が裁判所で正式・公式と認められる諸条件を満たしていないと無効となり兼ねません。
民法に定める方式に従って完全に整っている必要があります。
自筆で筆を下ろして実印だけでは、効力は成立しないんですね。
ややこしいですし、手続きに(結構大きな)費用も掛かります。
私も勉強中です。
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この回答へのお礼

本当に難しいですね。おかげさまで比率指定ができると知ってほっとしました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/03/09 18:37

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