A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
すでに書かれていますが、2割減はかなり良い条件です。
半分になる会社が多い中…。優良企業だと思います。この時期60過ぎると体力や能力の低下も顕著になって、新しい環境に馴染むのも一苦労です。私は少なくとも、かなり良い条件でヘッドハントされるような機会があるならともかく、今の会社を続けつつ様子を見て行った方が良いと思いますね。No.4
- 回答日時:
【定年退職】について
高齢者雇用安定法の改正で、平成25年4月施行により、65歳まで安定雇用するため、65歳未満定年制を定めている事業所は、高齢者雇用確保措置を講じる必要があります。
1 65歳までの雇用機会の確保
従業員の定年を定める場合は、その定年年齢を60歳以上とする必要があります。(高齢者雇用安定法第8条)
2 高齢者雇用確保措置
定年年齢を65歳未満と定めている事業主は、その雇用する高齢者の65歳までの安定した雇用を確保するめ、①「65歳までの定年引き上げ」②「65歳までの継続雇用制度導入」③「定年制の廃止」のいずれかの措置(高齢者雇用確保措置)を実施する必要があります。(高齢者雇用安定法第9条)
「継続雇用制度」
雇用している高齢者を、本人が希望すれば定年後桃引き続いて雇用する「再雇用制度」などの制度をいいます。この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが、高齢者雇用安定法の改正により、平成25年度以降、希望者全員を対象とすることが必要となっています。なお、継続雇用先は自社のみならずグループ会社とすることも認められています。
あなたが60歳定年後の質問ですが、あなたが、希望すれば年金を受給年齢に達する65歳までは雇用は続くということです。ただし、解雇理由に相当する場合は別になります。
中高年年齢離職者に対する援助
1 中高年年齢者の再就職援助
事業主は、解雇等により離職予定さている45歳以上65歳未満の従業員が希望するときは、求人の開拓など
本人の再就職の援助に関し必要な措置を実施するよう努める必要があります。(高齢者雇用安定法第15条)
2 求職活動支援書の交付
事業主は、解雇等により離職が予定されている45歳以上65歳未満の従業員が希望するときは、「求職活動
支援書」を作成し、本人に交付する必要があります。(高齢者雇用安定法第17条)
高齢者雇用安定法の改正により、高齢者雇用は努力義務から義務化となり、安心して65歳までは雇用されることになっています。
定年後の再雇用等は労使間の協定で定めていたものを、高齢者雇用安定法で年金受給年齢が引き上げられると同時に高齢者の雇用も引lき上げられてきたものです。
高齢者雇用安定法の特借法の制定後の改正で65歳までは定年と義務付けたものです。
高齢者雇用安定法の改正の経緯
1971年 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法制定
1986年 高齢者雇用安定法に名称を変更 60歳以上定年を努力義務に
1990年 希望者を対象に定年後の再雇用を努力義務に
2000年 65歳までの雇用確保を努力義務に
2006年 65歳までの雇用確保を努力義務に
2013年 希望者全員の65歳までの雇用を義務化
これによりに、就業規則に定年齢等がなくても、65歳までは安定した雇用が継続することになります。
2年8が月後に定年を迎える60歳は訂正がされているため確認をすることです。
No.3
- 回答日時:
65歳定年の所が雇うでしょうか
仕事のノウハウも解らない所で バイト以下の待遇ですよ
また 今の会社では 給料が安くなっても仕事はおなじか
地位は剥奪平並み 人手不足の場所に回されて 今まで部下だった人に使われる
という事が多いですね
公務員なら天降り先を1年ごとに 回される
こんなに働いたことは無い とか 人を小馬鹿にするばかりだ
と不満を抱える人が多いです
退職して 退職金を貰い 失業保険似通い失業保険料を貰い 職業訓練を受けて
就職する 大抵はガードマンかスーパーの品だし マンションの管理人
まともに働く場所などありません
年金だけでは暮らせませんよ
退職金も当てには出来ません
だって月に20万使ってたら10年で無くなりますからね
で 新しい職場は今までのようには行かない
嫁とすごすとストレスになる
と男の人は病気になり 医者通い 年間15万は支払いますよ
貯蓄の見直しと 生活のレベルを落とし 趣味を見つけてください
働くのは趣味と考えましょう
No.1
- 回答日時:
65歳定年の会社に関しては今の社内地位と収入が確保されるなら転職すべし
契約社員で2割カットなら、かなり優遇されていると思いますが・・・
私は60歳定年でいろいろアルバイトで働き(正味期間2年ほど)65歳ですが
まあまあ、そこそこの生活です
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