母は平成23年5月に遺言公正証書を作成していて
その内容に、
「遺言執行者(母[被相続人]の子で長男)は、預貯金、その他資産の名義変更及び、解約、払い戻し等の権限を有する。なお、遺言執行者は本遺言の執行に関し、これを代理人に行わせることができる。」
とありました。以上の内容を私が知ったのが、平成31年4月下旬です。
母は平成27年死亡しましたが、貯金も結構あったと思います。
それで、今になってですが!母の実の子である私の「遺留分の有効期限」何時まででしょうか?
宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
相続開始(被相続人死亡)から10ヶ月以内に、一部であろうが相続の申告をしないとなりません。
その申告はどうされたのですか?
音信不通等で亡くなった事を知ったのが亡くなった日より後なら、相続はその時点から開始ですけど。
ご回答くださいまして、ありがとうございました。
相続税ですね!約5割ですね!!高いし私は兄弟が多いので
取り分は10分の1です。
単価が安く、血眼なるほどのものでもないです。
それと!
母が私にレクサスのSクラスが買えるぐらいな大金を預けたこと
を、母親は長男い暴露して~他界しましたので、その件があります。
大変助かりました。
No.5
- 回答日時:
民法1042条
減殺の請求権は,遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈が
あったことを知った時から1年間行使しないときは,
時効によって消滅する。
相続開始の時から10年を経過したときも,同様とする。
母の実の子である私の「遺留分の有効期限」何時まででしょうか?
↑
既に回答があるように、この場合は
手続き変更の権限を定めているだけで
遺留分は問題にならないと思われます。
被相続人(亡くなった方)が、遺言書を書いていなかった場合には、
相続人間で遺産をどのように分けるのかを話し合いで決めなければいけません。
この話し合いを、「遺産分割協議」と言います。
そして、1人の相続人が他の相続人に対して「遺産分割をしましょう」と
言う権利のことを、「遺産分割請求権」と言います。
この「遺産分割請求権」には、時効はありません。
つまり、生きている限り永遠に請求することができます。
しかも、仮に遺産分割をしていない状態で亡くなってしまったとしても、
この「遺産分割請求権」は相続され
次の世代の者が権利行使することができますので文字通り、
永遠に存続します。
ご回答くださいまして、ありがとうございました。
色々面倒くさいですね!
私は兄弟が多いので取り前が10分1なので!
取り下げます。
No.3
- 回答日時:
預貯金を相続させるという遺言書ではなく、あくまでも解約などの手続きですから、預貯金に関する遺留分云々はないのでは?
そもそもお母様が亡くなってから10ヶ月以内に行われた相続はどのように行われたのですか?
ご回答くださいまして、ありがとうございました。
Aンス:10ヶ月以内に行われた相続・・・!? で以下です。
時系列で
1)故母平成23年5月に遺言公正証書を作成
(内容:一切の長男い相続するとあります。私の名前は全くないです。)
2)母は平成27年死亡しました。
以上で
10ヶ月以内に行われた相続・・・とは!?
No.2
- 回答日時:
遺言執行者(母[被相続人]の子で長男)は、預貯金、その他資産の名義変更及び、解約、払い戻し等の権限を有する。
なお、遺言執行者は本遺言の執行に関し、これを代理人に行わせることができる。」←遺言書優先なのだが この場合 遺言書通りには ならないお金に関しては 相続するには相続税が掛かります
なので この遺言書の通りには ならない
ご回答くださいまして、ありがとうございました。
そうでした!
相続税ですね!
兄はそんなところは抜け目がないので!
無税になるように
毎年110万円づつ自分のものにしていた可能性もあります。
しかし、裁判所に申し立たてれば、兄はどう思うか見ものです。
まさか!遺留分は視野に入れいなかったみたいです。
面白くなってきました。^^
今までの怨みを晴らします。
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