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法人が個人に対して、取引成立の御礼としてリベートを支払った場合の課税関係ですが、リベートの支払を秘匿しない場合、
1、支払手数料として、全額を損金に出来ますか?
2、贈与税の発生は、ありますか?
3、その他、何か、問題はありますか?

A 回答 (3件)

取引成立の謝礼などを支払った場合「支払手数料」等で経費処理するには、下記の要件を満たす必要があります。


1.あらかじめ紹介料についての契約があ゛る。
2.手数料の計算方法が、合理的に方法で決められていて、相手によって恣意的に増減されない。
3.支払った金品等の額が役務内容に照らして、相当と認められる

この要件を満たさないと、交際費と見なされて、交際費には損金算入限度があります。

又、支払を受けた先が事業者であれば、収益に計上し、個人であれば一時所得となります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.korea-fci.com/shoukousinbun/hansokuhi …

この回答への補足

あらかじめ、「懸賞金」の募集をしながら、取引を成立させた会社の決裁権限者に「懸賞金」として、リベートを払う場合は、手数料になりますでしょうか?

補足日時:2005/01/05 14:18
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1、支払手数料として、全額を損金に出来ますか?



はい。

2、贈与税の発生は、ありますか?

ありません。
ただし、社会通念上、極端に大きな額だとすると、贈与と見なされるおそれがないわけではありません。

3、その他、何か、問題はありますか?

問題ということではありませんが、税法は、支払う方も受け取る方も、個人か法人かを区別したりはしていません。法人企業に対してリベートを支払い、適切な経理処理をしているなら、個人に対しても同様に処理してください。
特に、個人だからといって、消費税分を支払わなかったりすることのないように、お気を付けください。現実には、その消費税は個人のポケットに入ってしまいそうですが、消費税法は、それでも消費税の賦課を義務づけていますので。

この回答への補足

法人は、相続が発生しないので、相続税の補完である贈与税は、発生しないとの情報があるのですが…。

受け取った個人は、一時所得で、約二分の一が課税対象になり、通常の所得よりも課税対象が半分になる分得なのですね?

補足日時:2005/01/05 14:24
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#1の追加です。



法人からの贈与は贈与税ではなく、贈与された側が一時所得として課税されます。
一時所得は、「総収入金額-支出した金額-特別控除(最高50万円)」の2分の1に課税されます。

>あらかじめ、「懸賞金」の募集をしながら、取引を成立させた会社の決裁権限者に「懸賞金」として、リベートを払う場合は、手数料になりますでしょうか?

「懸賞金」というのがよくわかりませんが、「紹介セール」などの名目で企画を立てて、契約が成立したらあらかじめ公表しておいて基準にしたがって紹介者にリベートを支払うなどは該当します。
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