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現在、手元にA社とB社という、異なる会社の源泉徴収票が手元にあります。

A社は平成31年1月末に退職したため、平成31年の年末調整をしていない源泉徴収票です。

B社は令和2年1月末に退職したため、令和元年の年末調整済みの源泉徴収票と、令和2年の年末調整調整をしていない源泉徴収票です。

B社で年末調整をするときに「今年他でバイトしてましたか?」と聞かれたのですが、そのときにうっかりして「していません」と答えてしまいました。

そのため、A社は年末調整をしていない、B社は年末調整をしている、というおかしなことになってしまいました。

平成31年は令和元年のことですよね?
ということは、本来はA社とB社を合わせた分で、B社に年末調整をしてもらわなければいけなかったという認識で合っていますでしょうか。

今の状況だと、A社とB社の給与を自分で確定申告が必要ですよね...?
どちらの給与も少なく、合計で50万ほどなのですが、金額は関係ないですよね...。
(金額が少なければ、確定申告は不要などありますか?)

A 回答 (3件)

>本来はA社とB社を合わせた分で、


>B社に年末調整をしてもらわなければ
>いけなかったという認識で合っていますでしょうか。
はい。合っています。

>どちらの給与も少なく、
>合計で50万ほどなのですが、
>金額は関係ないですよね...。
あります。
年間の給与収入150万以下なら、確定申告の必要はありません。

但し、源泉徴収票(特にA)の源泉徴収税額がある場合は、
確定申告をすれば、全額還付されます。
AでもBでも源泉徴収税額がないなら、確定申告は必要ありません。

いかがですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、B社でまとめて年末調整してもらわなければいけなかったですよね。
どうやらA社分が還付されるようなので、確定申告に挑戦してみたいと思います。
年収もきっちりと関係してくるのですね。分からないことだらけで困っておりましたが、大変助かりました!

お礼日時:2020/03/28 15:43

H31年(令和元年)分の2か所の源泉徴収票で、確定申告書を作ってみてください。


国税庁HP「確定申告書作成コーナー」を使えば、
指定項目の入力だけで、基礎控除から税計算まで自動でやってくれます。

合計がその程度であれば非課税な筈なので、
源泉徴収があれば、その分が返ってきます。
提出期限は、今から5年間です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

教えて頂いた確定申告書作成コーナーで、源泉徴収票を見ながら作成してみました。
たしかに、数千円が還付されるようです。
せっかく作ったので、このまま準備を進めて確定申告をしてみようと思います。
大変助かりました!

お礼日時:2020/03/28 15:40

>本来はA社とB社を合わせた分で、B社に年末調整をしてもらわなければ…



はい。

>今の状況だと、A社とB社の給与を自分で確定申告が…

はい。

>(金額が少なければ、確定申告は不要など…

支払われたお金が給与
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
である限り、取らぬ狸の皮算用で所得税を分割前払いさせられています。

合計 50万ほどで去年が終わったのなら所得税は発生しません。
前払いさせられた所得税は確定申告で取り戻せるわけですが、そんなはした金などお国にくれてやるわ、と太っ腹をお持ちなら確定申告は必ずしもしなくてもおとがめはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

なるほど、前払いした税を取り戻したければ確定申告すれば良し、別にいいやという場合は放置でも構わないのですね。
お咎めがないのなら、とりあえずは一安心です。

お礼日時:2020/03/28 15:38

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