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今住んでいる借家に弟が代わりに住むと言うのは法律に触れますか?保証人などは親のままです。

質問者からの補足コメント

  • 大家さんと不動産会社に相談したところ
    契約書の名義と連絡先の変更で了承していただきました。沢山のご回答ありがとうございました。

      補足日時:2020/03/29 11:29

A 回答 (6件)

あー、これはねー、2つの観点があるんだよ。



1つめは賃借権の譲渡。
2つめは入居者の変更。

質問文にある「代わりに住む」というのが、1なのか2なのか。
1はほとんどの賃貸借契約書では譲渡を禁止している。
無断でやればまず高い確率で契約違反で契約解除や違約金など。

2も無断なら契約違反だけど、契約名義はそのままで住んでいる人だけ変わるというもの。
簡単な手続きで完了する可能性はある。
例えば、親がワンルームマンションを借りて大学生の長男を住まわせていたとして、数年後に長男が卒業してワンルームから出て行って、次男が大学入学したので入れ替わりに住むというもの。
これは入居者が変わるが契約名義人に変化はないので、簡単な手続き・届け出だけで完了するケースが多い。

本件の場合では、契約名義人が姉のままで住んでいるのが弟という身内の話であれば、前述の簡単な手続きで完了する可能性もある。
無断で入居者を変更すれば契約違反になる可能性が高いが、他人に転貸借したわけではないので、割と簡単に済むんじゃないかな。

本件の場合、弟がそのまま長く住むという予定なら、管理会社や貸主と交渉してみるのもいいと思うよ。
短期間だけということなら、単身者向けの物件の場合、家賃さえ滞納しなければ深く追及されないケースも少なくはないので、無届のままでしばらく住んでしまうということもある。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大家さんと不動産会社に内容の変更ということで許可をいただけました。

お礼日時:2020/03/29 11:31

こんにちは。



今の「建物賃貸借契約書」の、賃借人は質問者さんですよね。

例えば、一時的に何らかの理由で、弟さんと同居する。などは、良くある事でしょう。

しかし、質問者さんが退室し、完全に弟さんが住むとなると、話は変わります。


「借地借家法や、民法の規定」で、明確な契約違反となります。

もし、この土地建物が質問者さんの「所有」で、不動産登記までしているなら、

賃借人が、所謂「また貸し」は、「転貸借」と言って、民法にも、借地借家法にも規定があります。


しかし、賃貸借には、この規定は適用されません。


もし、どうしてもと言うなら、大家さんか、業者を通しているなら、業者に連絡。

そして、「賃貸人=弟さん」に変更の「賃貸借契約」を結びなおす必要があります。


詳細な契約書の内容を見ていないので、分かりかねますが、一般的には、

大家さんや、業者に「バレた」時点で、契約終了。ひょっとすると、次の賃借人が決まるまでの

日数の「損害賠償金」を請求される可能性があります。




     ※「イタズラ質問」防止の為、出来れば回答に対する「Commets」をお願い致します・・・<m(__)m>
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それは法律以前に契約書の内容次第です。


そこを確認し問題無さそうであれば大家さん(または管理会社)にご相談ください。

参考まで。
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何か理由があって、ある期間住んでもらうとかだったら、また話は別です。


一般的に、そんなには人間法律どおりに暮らしてなく、実務上の範囲でやり取り、折り合い付けてる部分も大きいですからね。
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家主の許可をもらいやすいケースです


相談し許可を貰えば、新たな契約をしないで済む可能性も有ります
(新規にかかる経費が不要になれば大きいですよね)

許可を貰わないと発覚した場合に、退去させられるかも
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殆どの場合契約違反となります

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