A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ご質問から「具体的な状況が把握できない」です。
相続税の心配をされてるのなら、ご質問者が親御さんで土地の所有者でしょうか。
「兄弟」とは誰から見ての兄弟でしょうか。土地所有者から見ての兄弟なのか、土地所有者のお子様が2人いて兄弟と言われてるのか。
このあたり文章だけから曖昧です。
ご質問者がA、土地所有者
土地の上に建物があり、それがAの二人の子の所有物であるが、実際には居住していない。
この状態でAが死亡した場合の相続税節税対策、固定資産税の節税面での質問として回答します。
1 土地上に、土地所有者と異なる建物がある場合には、土地の相続税評価額は「借地権価格」分だけ減額されるので、相続税対策としては建物はそのままにしておくのが良い。
ただし建物所有者が土地所有者に対して「借地代」支払いをしてない場合には、上記の借地権価格の減額がされず、更地と同様な評価額となる。
建物所有者がAの子であると、親子関係で「土地賃貸借契約」を有料でしていない可能性が高いですね。
なお「土地の固定資産税を、建物所有者が負担している」状態は地代支払いをしているのではない、無料で使用している「使用貸借」というのが判例で、借地権は存在しないとされてます。
2 固定資産税節税を考えるならば、建物自体を取り壊せば当然に建物への固定資産税課税がなくなります。
ここで、土地の評価額が「建物がない状態」になったとき増額されるかどうかが実際問題です。
3 ご質問文だけですと、土地に対しての固定資産税課税時に、建物があることで減額措置がされているかどうかが不明ですので、この点を市固定資産税課で、ご自身で確認なさると良いと思います
No.4
- 回答日時:
#3再回答
>土地はとなりに自社があり手放せません。会社関係で利用するしかできない立地です。
うーん、その建物の建っている土地の名義は誰かということと、となりといっても別の土地なのかどうかということ。
この2点はどうなんだろうね。
自社のために土地を手放せないという前提なら、本件の解体か否かで発生している固定資産税の問題は、あくまで建物に対しての固定資産税だけ。
1つの土地の上に自社の建物と自宅が建っているということで、土地と自宅が1億となると、自宅自体の評価額はそう高額ではないはずで、そうすると相続税も固定資産税も大した額ではない。
解体するかどうかは相続した人が後から考えることにして、今から悩むほどでもないと思うが・・・。
自社の建物が建っている土地なら自宅を解体しても更地にはならないので、税金がハネあがるということもない。
もちろん住宅用地ではなくなるのでその分は高くなるはず。(この辺は状況次第か)
仮に、土地の名義が会社名義であれば、自宅は個人(社長)の持ち物でも土地の権利は借地。
会社としては貸付地なので解体にはその辺の経理や税務の関係も出てくるが・・・本件ではこのセンはなさそうだね。
ということは、解体することで影響があるのは相続する土地が住宅用地から外れるかどうか。
そうすると評価額が変わるはずだから、これはやはり税理士に相談する方がいいと思うよ。
そして相続税・固定資産税などがどのように変化するのか確認したうえで、解体の可否を判断するということでどうだろう?
No.3
- 回答日時:
それだけの価値のある不動産の相続なら専門家へ相談することをお勧めする。
ところで、本件はまだ相続が発生していない(=所有者が死亡していない)のかな?
もしも死亡している場合は、相続しなければ解体できないはずだよ。
相続発生前なら、質問者は所有者(親・被相続人)だろうから、まずは子ども2名に実家の家の相続について意見を聞くといいのでは。
子どもたちが相続したいという意思がある、あるいは相続の意思がなければ、いまのうちに家族内で相談すること。
相続の意思がない場合には、自宅をリバースモーゲージやリースバックという制度を利用して、相続税対策するのもいいと思うよ。
1億円の家を持っている人なら、その辺の制度を扱っている金融屋も何人か付き合っているのでは。
担当者にいろいろ聞いてみては。
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