A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
相続人の相関関係がハッキリとしませんが、
相続が甥・姪である質問者さん達が権利を得られた事がです、
で、
残念ですが、中の一人がお亡くなりなら、そのお子には代襲相続は発生しません、
存命の方達の取り分合計額を頭割りになります、
お子は法定相続人には成り得ません。
No.3
- 回答日時:
>遺産が一部相続される予定でしたが…
この解釈が違うのです。
相続とは、故人の旅立ちと同時に発生し完了してしまうのです。
“予定”でなく既に“実行”されているのです。
ただ、その事務処理が遅れているだけなのです。
>めいである姉が、先日なくなりました…
既に姉が相続していたのですから、相続したあとで姉も旅立ってしまったのなら、姉の相続した分はもともと姉の持っていた財産と一緒に姉の相続人に行くことになります。
>姉の娘へ遺産は相続されるの…
子供だけでなく (いれば) 夫にもね。
なお、相続人が被相続人よりあとで旅立ったのは、代襲相続ではありません。
誤回答にご注意下さい。
>相続自体がなくなるの…
そんなことはあり得ません。
No.4
- 回答日時:
相続時(叔父さんの逝去時)の
家族構成は、以下だったってことですかね?
以下、敬称略します。
★:被相続人(叔父)
▲:被相続人より前に他界
▲祖父母
┌─┴─┐
▲父母? ★叔父┬妻
┌─┴─┐ 子?
あなた ●姉┬夫
子
叔父には、子がおらず、
叔父のご両親も他界、
叔父の兄弟姉妹である、
あなたがたの親も既に他界。
そこで、
おいめいのあなたと姉が
法定相続人となった。
ということでしょうね。
以上をふまえると
姉の相続権は、
叔父さんが亡くなった時点で、
得られており、消滅はしません。
かつ、姉が亡くなったことで、
姉の財産は、姉の夫と子に
相続されます。
つまり、姉の夫や子が、
遺産分割協議に参加してよいということです。
法定相続人ではありません。
姉の遺産分割の権利を代行するといった感じです。
その結果を踏まえて、
姉(全遺産)を夫と子で遺産分割協議をすることになります。
以上、いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
No3さんのご回答のとおりです。
叔父の死亡の後に、その相続人である姪が亡くなったのですから、その姪の相続人が叔父の相続を承継します。
姪に配偶者・子がいれば、その人たちが相続人になります。姪自身の遺産の相続と同じ扱いになります。
なお、質問者さんご自身の相続分は、姪(質問者さんの姉)の死により増減するものではありません。
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