「遺留分減殺による物件返還請求調停の申立書」の調停申し立ての準備中です。
家庭裁判所に提出する資料中一つである「申し立てに理由」ですが、
その文章で、最後です。
以下の文面とした場合で質問です。
※相手方(長男である、相続人) 申立人(三男)
申 し 立 て に 理 由
---------------------------------------------------------------------
法定相続人である長女が妹弟を代表して、相手方に遺留分等の話し合
いに応じるように要請しましたが、相手方は話し合いに応じようとし
ないため、相手方は申立人の遺留分を侵害することから、申立の趣旨
の通り調停を求めます。
----------------------------------------------------------------------
質問です。
1) 長女が直接電話で、相続人(長男)に
[遺留分等の話し合い応じるよう相手方に要請]していますので
私はあえて、相手方(相続人)対して、[遺留分減殺請求]を
出する必要はありますか?
2)私の場合は被相続人が令和元年7月1日以前に亡くなったい
ますので新制度の[遺留分侵害額の請求調停]ではありません。
つきまして、以上の申し立ての文章の最後辺りに[遺留分を侵害]
という文言使っています。これは適切でしょうか?
以上よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
遺留分減殺請求は1年で時効が来ます。
まず最初に配達記録付き内容証明郵便で、遺留分減殺請求をしてください。
調停申し立てを行ってもこの時効は停止しませんので、相手が調停を逃げ続けて時効が来たら、おしまいです。
遺留分減殺請求の書式は弁護士等に依頼してください。ひな形を貰って作っても構いません。知識があるのであればネット上のひな形から作っても構いません。
1) 電話では弱いです。証拠が残る「内容証明郵便」がベストです。
2) 相続開始が旧法下ですので、その通りだと思います。
いずれにしても弁護士か司法書士に相談されてはいかがでしょうか。相談だけであればそれほど費用はかかりません。
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