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失業保険について、質問します。お答え頂けると、幸いです。

現在、パートタイマー、週に20時間契約で、失業保険に、
数年以上、加入しています。
年収が、106万円に近付き、夫の扶養から外れたくないので、
週に18時間契約に、変えようかと思っています。
失業保険は、脱会しないといけないそうですが、抜けた場合、
将来、今の職場を退職し、失業中に、失業保険を受ける資格は、
あるのでしょうか?
過去に、1年以上、加入していれば、資格があると、聞いたのですが、
不思議な気がします。いかがでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>実質的な退職でない場合・・とは、働く契約内容を変更し、在籍しているけれど、保険から、外された場合でしょうか?



そうです。
ちなみに、資格喪失後に雇用保険加入の条件を満たさない労働時間で勤務する場合は在職していても給付を受けながら求職活動することも可能です。

定年退職の場合、1年間受給期間を延ばすことができ、2年後を受給期限とすることができます。この場合はハローワークへの届け出が必要です。
https://tetuduki-b.com/jyukyukikanenchou
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この回答へのお礼

早々の返答、ありがとうございます。雇用保険には入れないけれど、働きながら、給付を、受けられるのですか??失業していないのに、失業手当を、頂けるわけはありませんよね?すみません、理解力がなくて・・。

お礼日時:2020/04/07 18:15

脱会、資格喪失から1年で給付が停止されます。


12コマ程度の加入期間で自己都合退職だと、90日の給付に3ヶ月の給付制限が付きますので、その通り、資格喪失から半年程度以内に退職する必要があります。
ただ、在職中、1年以内に雇用保険を復活させれば、20時間以上を1ヶ月以上やれば、継続加入となって1年の計算もリセットされます。
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この回答へのお礼

度々、ありがとうございます。参考にさせて頂きます。加入の復活も、あるのですね、ややこしいですね。職場は、契約を、そうそう、変えられないので、無理して、20時間契約(失業保険加入できる)か、18時間契約(失業保険が、無駄になる?)かで、迷います。就活が、すぐできればいいのですが。色々と、ありがとうございました。

お礼日時:2020/04/07 18:07

自己都合なら、退職日から遡って2年間に12コマ以上の加入月があれば出ます。

会社都合の場合は過去1年間に6コマ以上。1年以上で失効。
という事で退職日次第です。
また、年収103万超えると配偶者控除を付けられませんが、配偶者特別控除を付けられるので段階的増税であり、実質の手取りが減る事はありません。
月108333円を継続して超えると社保の扶養から外れなければならず、ここは大きいですが、年収換算では130万です。
あなたが働いている会社が大企業であれば106万で社保加入しなければなりませんが・・
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この回答へのお礼

返答、ありがとうございます。おっしゃる通り、106万の社会保険加入に、なります。知人が、過去に失業保険料を、長く払っていれば、60歳の退職後に、少ないけど支給がある・・と言うので、聞いた事ない?と思い、お伺いしました。結論は、何年分、払っていても、脱会後、2年経っていれば、受けられないという事ですね。逆に、退職日の時、脱会していても、その半年前まで、毎月、払っていれば、できるという事でしょうか。

お礼日時:2020/04/07 17:41

雇用保険は、退職「もしくは資格喪失」から1年間が受給期限です。

今回雇用保険を資格喪失して雇用保険に入らず1年経てば喪失時に受給資格があったとしてももう手当を申請することはできません。
「受給」期限なので、8ヶ月くらい経ってから自己都合退職して3ヶ月給付制限がついたりすると受給の途中で期限が来ますがそうなるとそこで手当も終わりです。退職予定があるなら気を付けてください。

受給資格があるかどうかですが、資格喪失の日から1ヶ月ずつ遡っていった各期間(月と言います)にそれぞれ賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12月以上(自己都合退職の場合。会社都合なら6月)あれば受給資格があるということになります。
単純に加入していた、というだけでは受給資格に至らないこともありますのでご注意ください。
また、実質的な退職でない場合は会社が離職票を作成しないということもあります。期間が経ってから退職になりそこから離職票をと言うとお互いに億劫なので、資格喪失時にもらっておくようにしましょう。雇用保険の空き期間が1年以内で手当申請せずに再就職して雇用保険に入った場合は期間を通算できます。そこを将来的に退職して手当申請する際には今の会社の離職票も必要になります。
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この回答へのお礼

返答、ありがとうございます。詳しい説明、恐れ入ります、勉強になります。実質的な退職でない場合・・とは、働く契約内容を変更し、在籍しているけれど、保険から、外された場合でしょうか?そこで、離職票を、もらっておけば、本当の退職時に、手続きはできるけれど、1年以内に、給付日が来なければ、事実上、お金は頂けないという事ですね。それは、60歳の定年退職でも、同じですね?

お礼日時:2020/04/07 17:52

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