遅ればせながら確定申告を作成しています。
専業主婦で、投資の損益、配当など(特定口座、源泉徴収有)の複数口座を相殺して38万円以下の場合は分離課税で申告し、還付金をもらっています。投資以外の収入はありません。
住民税について調べましたら、私の住んでいるところでは均等割と所得割いずれも課税されないのが所得315,000以下で、所得割が課税されないのが350,000以下でした。
均等割は払うとして、35万以下ぎりぎりで申告しようと思いますが、以前の住民税の通知書(均等割のみ課税された時)を見たら基礎控除33万と書いてありました。
33万を超えて35万以下の場合、所得割が課税されるのでしょうか。
※実際には生命保険の控除も使用しますが、割愛して質問しております。記憶の範囲では今まで基礎控除33万+生命保険控除の合計以下の額におさまっていたので均等割の課税のみでした。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
いろいろシミュレーションした結果としては、
C証券以外の分配金、配当金を
全て総合課税で確定申告をして、
●所得税16.8万の還付を受け、
別に役所へ行って住民税の申告をして、
●申告不要制度で申告して、追加納税0
とするのが、最も得になると思われます。
※添付参照
生命保険料控除を申告してもしなくても
★所得税は全額還付されます。
(前の例でも同様です)
ご主人の配偶者特別控除を意識するなら、前の案
意識しなくてもよさそうなら、上記案がお薦めです。
また、社会保険の扶養条件もこの所得であれば、
条件内におさまります。
確定申告の譲渡所得を入力する際に、
総合課税を選択し、
年間取引報告書の分配金、
通知書の配当金の金額と
源泉徴収税額を入力。
株の配当控除適当金額を仕訳。
することで、配当控除が適用されます。
さらに住民税の申告が、キーポイントとなります。
今年は混乱しているので、どうなるか分かりませんが、
住民税の申告も4月中に済ませて下さい。
★申告内容は、申告不要制度の選択するだけです。
下記は、住民税申告をする場合の一例です。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file04_000 …
引用~~~
平成29年度税制改正に伴い、
上場株式等にかかる配当所得等については、
所得税と住民税で異なる課税方式を
選択できることが明確化されました。
~~~引用
源泉徴収有りの特定口座などの
株、投資信託、債券等の取引では、
『異なる課税方式』で申告できるのです。
下記は、住民税申告書の書き方の一例です。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/00027654 …
★お住いの自治体によって申告の仕方が違う場合もあるので、
★お住いの役所サイトや窓口で申告方法をお確かめ下さい。
配当所得は
所得税15.315%
住民税5%
は、源泉徴収されています。
確定申告では、低い所得税率を活かして、還付を受けられ、
源泉徴収された所得税を軽減し、
住民税では、申告不要制度で申告し、
5%の住民税はとられたままだが、
総合課税の10%の税率の申告をしないで済む。
さらに配当金の配当控除10%税額控除を活かせる。
というわけです。
いかがでしょうか?
手とり足とり本当にありがとうございます。
今までのやり方以外の方法は難しそうで私では無理だと思っていましたので、こんなに教えていただいて感謝です。
配偶者特別控除は85万以下だと控除額38万のままですが、こちらの案の場合だと控除額が変わるので主人の勤め先に言わないといけないですか?
前の案にするか、今回の案にするか、どちらがよいかは主人の収入によりますか?
給与所得の源泉徴収票には支払金額3,232,500 給与所得控除後の金額2,082,400
公的年金の源泉徴収票には 486,550
とあります。
住民税の申告(申告不要制度で申告)をしに役所に行く際、確定申告書の控が必要のようなんですが、受付印のついたものが必要でしょうか。私は確定申告は印刷して郵送という方法にしているので、受付印のない控えでよいならすぐに申告に行けるのですが…
No.7
- 回答日時:
>こちらの案の場合だと控除額が変わるので
>主人の勤め先に言わないといけないですか?
勤め先では対応不可能なので、言う必要はないです。
ご主人が確定申告をして、配偶者控除を取消し、
配偶者特別控除を申告し直すかです。
配偶者特別控除額一覧
合計所得 所得税 住民税
~85万 38万 33万
85万超 36万 33万
90万超 31万 31万
95万超 26万 26万
100万~ 21万 21万
105万~ 16万 16万
110万~ 11万 11万 ★
115万~ 6万 6万
120万~ 3万 3万
123万超 控除なし
控除額が、
110万~ 11万 11万 ★
に減る申告をするの本来ですが、
しないでも、大丈夫だと思います。
あとから税務署から修正依頼がくる
かもしれませんけど。
所得控除額が38万→11万★
になり、ご主人の収入から、
所得税率は5%なので、
38万×5%=1.9万の軽減が
11万×5%=0.55万の軽減となるので、
1,2年たってから、
1.3万ほど追加徴収があるかもしれません。
※住民税では申告不要を適用するので、
配偶者控除の申告のままで追加はありません。
>確定申告書の控が必要のようなんですが、
>受付印のついたものが必要でしょうか。
必要ありません。
役所側は、税務署側で手続きが遅れている場合、
書面で確定申告の内容を参考にしたいだけです。
税務署から確定申告書が回ってきてから、
本格的に処理が行われます。
住民税申告は、お住いの役所によって、
申告方法が微妙に違いますので、
お住いの役所サイトや窓口で前もって
ご確認下さい。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
次々と質問してしまいましたが懇切丁寧にお答え下さり本当にありがとうございます。
今回は住民税のことだけ質問したつもりでしたが、こんなに教えて下さるなんて嬉しい誤算でした。
配偶者特別控除額一覧に★印など、とても分かりやすい説明でした。お手数おかけしました。細かいことも聞いてしまいましたが、すべてお答えいたただき感謝します。
頑張ってやってみようと思います。
毎年確定申告時期に家庭教師していただきたいような方でした。またご縁がありましたらよろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
ちょっとバリエーションが多過ぎるので、
時間がかかりそうなので、とりあえず一案。
Aの分配金 342,275
と、配当金の6,000円を2つ引いた
株の配当金-12,000=503,010
のみを総合課税で申告します。
合計所得845,285円となり、
●配偶者特別控除で控除額はそのままになるので、
●ご主人の申告は修正する必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
これで確定申告をすると、
所得税率15%→5%、配当控除10%で
845,285円×15%=126,750円
の所得税が全て還付されます。
※詳細を添付します。
このままだと、住民税は逆に
4万円納税しなければいけなくなりますが、
住民税申告も別にして、その時に
★申告不要制度を適用すると申告すると
現状の源泉徴収されたままで完結します。
ですので、上記所得税の還付
126,750円
がそのまま得することになります。
配偶者控除、配偶者特別控除を意識しなければ、
もう少し還付が期待できますが、
ご主人の配偶者控除に影響が出てしまいます。
最低で1.9万の追加で納税となります。
ご主人の所得によります。
どの程度の収入がありますか?
所得により、税率が
5%、10%、20%、23%、33%
と上がっていきます。
★住民税は、上記申告不要制度を使うことで、意識不要です。
私はこの方法で、平成29年分から申告しており、
今年は40万ほど還付がありました。
また、高齢の母の分も申告不要を制度を利用して、
社会保険料を上げずに配当控除の還付を受けています。
とりあえず、いかがでしょうか?
すごいです!プロの方でしょうか。私のレベルでは理解できるか分かりませんがじっくり読んでみます。
さきほど書き忘れたのですが、生命保険料控除が所得税50,000(住民税35,000)あります。
主人の収入は、もう定年して(年の差夫婦です)嘱託として会社に残っている身なので少ないと思いますが、確認してみます。
No.4
- 回答日時:
質問者も回答者も誤解しているので、回答します。
>特定口座、源泉徴収有
なんですよね?
それならば、
★一部申告しても、
★全部告申告しても、
★還付額は変わりません。
例えば、
100万の譲渡所得があれば、
既に
所得税15万・・・①
住民税5万・・・②
源泉徴収されています。
(単純化するため復興税は省略)
確定申告すると、
基礎控除38万(住民税33万)
が引かれ、
100万-38万=62万(67万)
③62万×15%=9.3万(所得税)
④67万×5%=3.35万(住民税)
となるため、
①15万-③9.3万=5.7万
所得税が還付され、
②5万-④3.35万=1.65万
住民税が還付されます。
試しに、
35万で申告できるなら、
35万×15%=5.25万
所得税が還付されますが、
住民税は、
35万×5%=1.75万
の還付ですが、
均等割は0.5万課税され、
住民税が還付され、差引
1.25万の還付となります。
さらに、
31.5万に調整できるなら、
31.5万×15%=4.73万
所得税が還付され、
住民税は、
31.5万×5%=1.58万
の還付となります。
つまり、非課税条件に合わせる必要はない。
ということです。
因みに、主婦ということで、
ご主人の配偶者控除を意識されていますか?
それならば、38万がよいです。
★但し、配偶者特別控除ならば、
★85万まで、控除額は変わりません。
★ご主人の扶養手当、家族手当の条件等の確認は必要です。
もっと言うと、配当所得があるならば、
配当所得を総合課税で申告し、
譲渡所得も申告することで、
基礎控除に加えて、
所得税率の減15%→5%
配当所得控除の適用10%
があり、大幅な還付が受けられます。
さらに住民税申告をすることで、
申告不要制度を申告することで、
所得税の還付だけを享受できます。
具体的な譲渡所得、配当所得があれば、
何が一番得かご提示します。
いかがですか?
私が聞きたいこと以上の大変詳しい説明をありがとうございます。
だいぶ前に調べた時に、複数の証券口座の譲渡損益、配当の中で38万以下になる組み合わせを選んで申告すれば良い、損益通算をするには分離課税で申告すること、ということで、最近確認のため調べた時も「損失を相殺可能な、ぎりぎりの所得だけ申告する」とのことで38万以下で申告と思っていました。仰る通り主人の配偶者控除を意識しています。
相殺して38万以下にするために、利益が多い年は、12月後半にわざと損切りもしています。
> もっと言うと、配当所得があるならば、
このへんが、「たぶんこういうことができるんだろうけど、私には難しくて無理かな…」という意識でいました。
> 具体的な譲渡所得、配当所得があれば
A銀行(投資信託) 譲渡損益0 配当342,275
B証券(投資信託) 譲渡損益 ▲153,900 配当417,402 特定口座内で損益通算されて263,502
C証券(株) 譲渡損益 ▲137,360
株の配当(振込で受取っていて年間取引報告書に載ってない分)
515,010 内訳(250,000、 187,500、 31,000、 28,000、 6,000、 6,000、 6,510)
この書き方でいいでしょうか。勘違いあったらすみません><よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
>・・・・以前の住民税の通知書(均等割のみ課税された時)を見たら基礎控除33万と書いてありました。
33万を超えて35万以下の場合、所得割が課税されるのでしょうか。
所得割は課税されません。
住民税の所得割は、基礎控除以外の所得控除がないときは、
①総所得金額が33万円を超える場合は原則として課税されるのですが、
②33万円を超えて35万円以下の場合は特例として、課税されないことになっています。その法的根拠は、「地方税法附則第3条の3第一項」です。
No.2
- 回答日時:
・住民税の基礎控除額は、33万円
・住民税の所得割非課税限度額は、35万円
・住民税の所得割も均等割も非課税となる限度額は、31.5万円
という仕組みになっています。
つまり、所得割が非課税となるのは35万円までの所得の場合ですが、所得割の計算の上では基礎控除額を33万円で計算しているということです。
(所得税の場合は、基礎控除額も非課税となる限度額も38万円で一致しています)
> 33万を超えて35万以下の場合、所得割が課税されるのでしょうか。
上記のことから課税はされません。
なお、今年からは税制が改正されて、上記の額が10万円ずつアップしています。
給与所得者の場合は、代わりに給与所得控除額が10万円ダウンするので、結果的には同じなのですが。
No.1
- 回答日時:
>相殺して38万円以下の場合は分離課税で申告し、還付金を…
って、他の所得が一切ないのなら、38万以下にこだわるのは間違っていますよ。
100万でも 200万でも確定申告をすればいくらかは還付があります。
特定口座の源泉徴収は、基礎控除はおろかその他各種の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を一切無視しているのです。
確定申告をすれば、基礎控除はもちろんその他の所得控除で該当するものはすべて適用されますから、多く前払いしすぎた分は返ってくるのです。
>所得割が課税されないのが350,000以下でした…
>33万を超えて35万以下の場合、所得割が課税される…
基礎控除以外の所得控除をは一つもないと仮定して、「課税所得」が 2万円以下の人は所得割も免除してあげますよと言っているのです。
やはり基礎控除以外の所得控除をは一つもないとして、これが 360,000円になると「課税所得」が 3万円になるので、
・所得割 3,000円
・均等割 5,000円前後
が発生します。
もちろん生保控除があるならその分だけ所得割は下がりますけど。
>記憶の範囲では今まで基礎控除33万+生命保険控除の合計以下の額におさまっていたので均等割の課税のみ…
均等割のみにしろ均等割と所得割両方にしろ、課税されるか課税されないかの判断材料となるのは「合計所得金額」です。
株以外の所得は一切ない人の「合計所得金額」とは、特定口座の利益そのものの合計額です。
基礎控除や生保控除などを引く前の数字です。
ご丁寧な回答ありがとうございます!
38万以下にしないと、主人の扶養控除などに影響すると思っていました。
よく考えたら所得割を払うとしてもそのくらいの額ですよね。具体的な例をありがとうございました。
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