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医者が偽りのカルテ、診断書をつくることは違法行為ですか?

例えばの話し、喧嘩で擦り傷程度の患者が来て、医者に『骨折したとか、皮膚が切れて縫ったとか大袈裟に診断書に書いてくれ』と言って医者が擦り傷程度なのに、その通りにカルテやら診断書つくったら、それを書かせた患者も違法行為になりますか?

A 回答 (3件)

違法行為です。

刑事と民事、双方に責任がとわれます。

刑事では、刑法第160条と161条で、虚偽診断書作成・同行使罪が規定されています。これは警察などの公的機関に提出した場合が対象となります。

民間の保険会社等に提出した場合は、詐欺罪が適用されます。これは依頼した患者も詐欺罪です。

それ以外に行政処分として医師法違反で最悪、医師免許の取り上げ等もあり得ます。

なお、患者が医者を脅して虚偽の診断書を作成させたとしたら、脅迫罪が成立しますよ。
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カルテには画像診断も添付します。


骨折跡は後にも画像確認できます。
縫った傷も同様ですよね。
一般論として、
偽装依頼した内容がカルテ記載され
すぐバレる様な嘘に、
加担する医師は存在しません。
医師が作成する診断書は公文書扱い
社会的責任が生じますから、
いい加減なコトは記載できません。
他の医師が検証してバレる診断書なんて、
頼んでも書いてくれません。
科学的根拠に乏しい
精神科疾患の診断書くらいでしょ。
ただし因果関係を証明する
医師の意見書は作成しません。
何億金を積まれても、
医師生命掛けてまで作成しませんよね。
文面の例え話はタラレバですが、
詐欺行為は違法ですから犯罪ですよね。
処罰の対象に成りますよね。
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その診断書で相当悪いことができます。


もちろん犯罪です。犯罪をさせるのも犯罪です。
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