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硫酸や液体窒素、LPガスを取り扱う場合の資格は乙種と甲種どちらの危険物取り扱いの資格ですか?

A 回答 (1件)

危険物取扱者の話でしょうか?


昔は硫酸は第6類(酸化性液体)でしたので甲種または乙六が必要でしたが、今は外されています。
消防法で規定される危険物は、
第1類:酸化性個体
第2類:可燃性個体
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
第4類:引火性液体
第5類:自己反応性物質
第6類:酸化性液体
であり、(第3、第5はわかりにくいかもしれませんが)全て固体または液体なのです。
要するに適応外です。
関係するのは「高圧ガス保安法」の方でしょう。
硫酸に関しては劇物ですので「毒物及び劇物取締法」が適応されます。
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この回答へのお礼

丁寧に分かりやすく教えてくださってありがとうございます。工業高校なので出来るだけ沢山の資格を取りたかったのでスゴいためになりました。ありがとうございました。

お礼日時:2020/05/02 13:56

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