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消防法:自力避難困難施設の防火管理者は延べ面積関係なく甲種防火管理者?
自力避難困難施設は、収容人員10人以上なら『甲種防火管理者』となっていますが、建物の延べ面積による甲種・乙種の区別はないのでしょうか?
「収容人員10人以上」だけで、実質的に『甲種』onlyになってしまうのはなんとなく分かるのですが。
法令の解釈は、
「自力避難困難施設については述べ面積による甲種・乙種の区別を消防法施行令3条1項2号の中でしていないから、延べ面積の全てにおいて(延べ面積関係なく)『甲種防火管理者』である。」
でよいのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法の解釈などを議論する場合は用語の使用には注意を払うべきです。
「自力避難困難施設」と書かれていますが、消防法にそのような用語の施設はないと思います。(あったらごめんなさい)。おそらく「消防法施行令の別表第一に掲げられた(六)項のロの、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム・・・等の施設」のことかと思いますがいかがでしょうか。
もし、この前提が私の勘違いなら以下はスルーして下さい。
「消防法施行令3条1項1号(2号ではない)
第一条の二第三項各号に掲げる防火対象物(カッコ内略)(以下この条において「甲種防火対象物」という。)」
とあり、この「第一条の二第三項」の「1号イ」の中に「別表第一(六)項ロ、(中略)で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数(以下「収容人員」という。)が十人以上のもの。」とされています。問題の「老人短期入所施設・・・等」で10人以上収容のものは、ここで「甲種防火対象物」である、と定義されているわけです。この規定の場合、「消防法施行令3条1項2号(乙種防火対象物の定義)」のように延べ床面積の規定が一切ありません。従って、この種の施設で10人以上収容なら、延べ床面積の多少に関わらず、自動的に「甲種防火対象物」となります。
>延べ面積の全てにおいて(延べ面積関係なく)『甲種防火管理者』である。」でよいのでしょうか? 法令を読んでも、質問者様がおっしゃる「甲種防火管理者」という用語が見あたりません。これも私の見落としなら大変失礼なのですが、法施行令では「甲種防火対象物」の防火管理者は「甲種防火管理講習」を終了していること。とあるだけです。その人を「甲種防火管理者」と呼ぶ、という規定はないようなのですが、いかがでしょうか。
つまり管理者に「甲種・乙種」があるのではなく、建物に「甲種・乙種」があるだけ、というのが私の見解です。
早速の回答ありがとうございます。
>「自力避難困難施設」と書かれていますが、消防法にそのような用語の施設はない
その通りです。消防法にはありません。
・「令別表1(6)項ロの老人短期入所施設…」と引用すると質問タイトルには長過ぎる。
短刀直入な施設名を書かないと質問を見逃される可能性がある。
・(6)項ロとハの区別が自分の中で今一つ不明確だったので区別するために仮称した。
偶々、「自力避難困難施設」と表記したサイトがあったので参考にしました。
しかし仰る様に本文のなかででも「令別表1(6)項ロを『自力避難困難施設』と仮称しています。」と説明しておくべきでした。私の手落ちです。
>「甲種防火管理者」という用語が見あたりません。
これもご指摘の通りです。普通に「甲種防火管理者」で検索結果がヒットするのと施行令の記述を「甲種防火管理者」と脳内変換してしまったため質問のような記述となりましたが、「甲種防火管理講習」終了者と記述すべきでした。
>この規定の場合、「消防法施行令3条1項2号(乙種防火対象物の定義)」のように延べ床面積の規定が一切ありません。従って、この種の施設で10人以上収容なら、延べ床面積の多少に関わらず、自動的に「甲種防火対象物」となります。
ここが正に私が知りたかったことです。消防設備士の勉強のため色々な防災関係のサイトをまわっていて、「令別表1(6)項ロの防火管理(防火対象物)は甲種・乙種の区別がないの?法令をどういう風に解釈したら『全て甲種』になるの?」と思ったのが今回の質問の動機です。
法令で「令別表1(6)項ロは甲種のみ」と記述されているわけではないので、「延べ床面積の規定がないから『甲種』」という解釈でいいのか知りたっかたのです。
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